中間法人の設立について
(Q&A)

Q 中間法人とは何ですか?

A 
公益も営利も目的としない団体(中間的団体)に法人格を与えたものです。

Q 「中間的団体」とは何ですか?

A たとえば
同窓会、互助会、同好会、婦人会、青年会、各クラブなどがこれにあたります。「中間法人法」は、これらの団体が法人格を取得するために定められた法律で、平成14年4月1日から施行されました。  

Q 「中間法人法」の意義について教えてください?

A 従来、このような中間的団体には、農業協同組合、信用金庫などの一部を除き、
法人格が認められませんでした。したがって、たとえば不動産を取得しても団体名で登記ができなかったり、金融機関の口座が団体名義で取得しにくかったりしていました。
  しかし、この中間法人法により、
これらの団体も法人格をもつことができるようになりました

Q 中間法人にすることのメリットは?

A まず、法人格を取得することにより、上のような弊害がなくなります。
  次に、権利関係が明確になりますから
債権者の保護が十分なものとなり、ひいては団体の信用も増すことになります。
  さらには、団体として活動しやすくなりますから、活動により
受ける利益も多くなります。

Q 中間法人にすることのデメリットはありませんか?

A 残念ながらデメリットもあります。たとえば
税の取扱いです。法人税は普通法人並みに課税されます。登録免許税は、有限責任中間法人については有限会社、無限責任中間法人については合名会社並みに課税されます。税法上、中間法人について特段の規定が設けられていないからです。また法人ですから法人としての規制がかかります。

Q 税が優遇されない理由を教えてください?

A まず第一に、
公益を目的としないのだから優遇税制を設けるべき必要性が少ないこと
  第二に、もし優遇税制を設けるとすれば、たとえば有限会社が有限責任中間法人に組織変更をし
節税対策として利用する、といった弊害のおそれがあること、ではないかと考えます。
  ただもともと利益の分配がないのですから、ここは我慢しましょう。

Q 「公益も営利も目的としない」のですから収益事業はできない、ということですか?

A 「社員に分配」してはならないのであって、余剰金を生み出すような事業をしてはならないわけではありません。したがって、公益的事業はもちろん、収益事業を行なっても差し支えありません。また当然、事業で得た収益を法人の経費にあてることができます

Q 中間法人で行なえる収益事業には、たとえばどのようなものがありますか? ほとんどないと思うのですが?

A そのようなことはありません。大学の同窓会なら、たとえば学術講演会の開催、書籍の出版、卒業生にアーティストがいるならたとえばコンサートの開催もできるでしょう。テニス同好会ならテニス教室を開く、といったこともできるでしょう。
  これらの収益活動で得た収益を、法人の経費にあてるとよいわけです。

Q 中間法人法における中間法人にはどのような種類がありますか?

A 
「有限責任中間法人」「無限責任中間法人」の二種類があります。

Q 「有限責任中間法人」とは何ですか?

A 
社員が法人債権者に対し責任を負わない中間法人です。

Q そうすると責任財産はどうするのですか?

A 法人の財産的基礎の充実・債権者保護のため、保険業法の相互会社に類似する
「基金」(保険業法23条ほか参照)の制度が設けられています(14条以下、74条以下)。その額は300万円以上でなければなりません(12条)。

 すると有限会社に似た制度ですか?

A そうです。事実、中間法人法では、有限責任中間法人について有限会社に類似した規律をとっています。

Q 「基金」はどのようにして集めますか?

A 「募集(第14条第1項)」によります。基金の拠出者は社員でも、社員でなくてもかまいません。

Q すると、すでに300万の(会員から集めた)資金がある任意団体を中間法人にする場合、その任意団体自身を基金拠出者とすることもできますか?

A その任意団体がいわゆる「権利能力なき社団」にあたる場合は可能です。
  ただ、法人設立後、
任意団体は解散するのが通常です(そのために法人にするわけです)から、その際、拠出者を任意団体から構成員に変更しなければなりません。そうでないと「拠出者なし」になってしまいます。これは結構面倒です。ですから、あらかじめ任意団体の構成員に返還し、構成員を拠出者とした方がいいと思います。
  また、基金の拠出は払込取扱金融機関との関係もありますから、あらかじめじっくりとご相談されるのがいいと思います。

  なお、ここにいう
「権利能力なき社団」とは、実態は社団であるが、法人格がない団体をいいます。つまり法人格がない点を除けば、通常の社団と同じ、というような団体です。ですから、定款があること、構成員が変動しても存在すること、などといった要件が備わっていることが必要です。実際は同窓会などの場合、要件が備わっていることが多いでしょう。

Q 有限責任中間法人の具体的な設立手続(流れ)について教えてください?


 まず、定款を作る。
  作った定款について、公証人の認証をもらう。
  基金を募る。
  払込まれた基金について、銀行などから保管証明をもらう。
  現物出資があれば、原則として検査役がそれを調査する。
  理事・監事が設立手続を調査する(理事・監事を定款で決めていないときは社員総会を開催して決める)。
  最後に設立登記をする。
 

Q では、「無限責任中間法人」とは何ですか?

A 社員が法人債権者に対し無限連帯責任を負う中間法人です(97条)。

Q 「無限責任中間法人」では、「基金」の制度はどうなりますか?

A 無限責任中間法人では社員が責任を負うため、有限責任中間法人ほど法人の財産的基礎の充実の必要がないので、
基金の制度はありません

Q すると、設立手続も簡単ですね?

A そうですね。無限責任中間法人の制度は、有限責任中間法人ほど複雑ではありません。設立手続も単純になっています。たとえば基金がないから、払込手続や払込取扱金融機関の保管証明などがないですし、公証人(定款の認証をする人)の認証もない。理事や監事がいないから、調査もない。
  つまり、
定款を作って登記すれば終わりです。



    (参考文献)
    ・ 高中正彦 「ガイドブック中間法人法」 (税務経理協会)
    ・ 相澤哲・杉浦正典 「一問一答中間法人法」 (商亊法務研究会)



トップページプロフィール事務所案内サイトマップ事務所へのお問い合わせリンクについて
介護保険事業者指定障害者自立支援法NPO中間法人設立福祉輸送事業用タクシー
改正特定商取引法施行令内容証明の達人
メールマガジンセミナー報告リンク集EメールURL


無断転載を厳に禁じます


平野雅之行政法務事務所

兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
TEL 0798(39)1351  FAX 0798(39)1352
Eメール gyohirano@nifty.com
URL http://homepage3.nifty.com/office-hirano/




企業法務・内容証明・クーリングオフ・契約書・介護事業者指定の平野雅之行政法務事務所