ボランティア団体とNPO法人について

〜 N P O 法 人 に す る な !? 〜



(1)
 「NPO」は、「onrofit rganization」の頭文字をとったもので、和訳すると「非営利組織」となります。
 ですから、本来なら、営利を目的としない組織であれば、それは「NPO」となるはずです。
 ところが現実には、「NPO」といえば「法人格のある(@)ボランティア(A)組織」をイメージされる方が多いようです。
 つまり、用語的には@法人格の有無や、Aボランティアかどうかは問題とはなりません。
 いや、「非営利なんだからそれはボランティアではないか?」と思われる方もおられるかもしれません。
 しかし、必ずしも「非営利=ボランティア」ではありません。

 初めから脱線しますが、近時、神戸を中心にNPOを名乗った募金活動をしている団体が問題となりましたが、この団体は法人格は有していません。
 また「非営利」といえるかどうかも疑わしいところがあります。
 しかし「NPO」という名前が効いて、お金を入れてしまったのでしょうか。
 それだけ「NPO」には魅力がある、ということでしょう。

 とりあえずこのことは措くとして、まずは@法人格について説明します。


(2)
 現在、日本には「特定非営利活動促進法」という法律があり、その中に「特定非営利活動法人」の設立や運営等に関する規定があります。
 ここにいう「特定非営利活動法人」が、一般にいわれる「NPO法人」のことです。またこの「NPO法人」を、単に「NPO」といったりもします。
 ですからここで、「NPO=法人格のある」というような考えが出てくるわけです。
 以下では一般の例にならい、「特定非営利活動法人」を「NPO法人」とよぶことにします。
 なお、「特定非営利活動・・・」とあるように、法人の目的は特定のもの(17分野)に限られます。


(3)
 次に、A非営利とボランティアについてですが、ここで「ボランティア」とは何かを考える必要があります。
 この点、私の周りでも「ボランティア」=「奉仕」と考えている方がおられます。
 しかし、これは少々視点がずれているのではないかという気がします。

 もともと「ボランティア」は「自発的な」という意味です。
 したがって、
 「他人の意思に拘束されず、自らの意思決定により、好きな時間に、好きな場所で、好きな活動を行う、ただし社会の利益のために行い、自己の利益、すなわち報酬を得るためではない
 これがボランティアではないでしょうか。

 ですから、非営利であり、かつ自らの自発的な意思に基づくもの、これがボランティアであり、このような活動が、「ボランティア活動」であると思います。


(4)
 ところで、この「ボランティア活動」は、個人で行うこともありますが、団体で行うこともあります。
 そして、ボランティア団体というためには、個人の意思が尊重されなければなりません。
 つまり、団体としてボランティア活動をする場合、その団体の構成員である個人の意思が団体に拘束されるものであってはなりません。

 他方、NPO法人の場合、法人である以上、法人として意思決定がなされなければなりません。
 ここでは通常、構成員の多数者の意思が法人の意思となるでしょう。

 ここで、ボランティア団体はNPO法人となるにふさわしいかが問題になります。
 実は、今日まで多くのボランティア団体がNPO法人化されていますが、この点を十分考えていなかったために、構成員のとりまとめ、活動がしにくくなり、構成員の脱退、活動の休止に陥ってしまっているところが多いのです。


(5)
 この問題は、実は行政書士にも一部責任があると思います。
 私は「代行サービス」として「どんどんNPO法人を作ろう」という方針ではなく、基本的には、法人としての活動をしっかりと考えている方としかつきあわない、という方針です。

 つまり、申請手続やその後の変更手続、各種届出を事務的に行うのではなく、まず、その団体が将来NPO法人として継続的に活動を行っていくことができるか、ふさわしいかをあらかじめ、ともに考え、検討してからお受けする、という考え方です。

 ところが、多くの行政書士が、たとえば助成金申請や、社会への認知度というメリットを強調し、「どんどん作ろう」であるため、作ったのはいいが、その後の運営に窮してしまうわけです。
 設立後も役員変更や定款変更などの事務手続は行うが、どうすべきかというコンサルティングの(法律手続的、経理的部分に限らない)分野がないのです。

 実際問題、現在ではNPO法人の設立申請をされる多くの方が、手続についてご自身でされています。
 しかし中には、手続がわかりにくい、あるいは面倒などの理由で、行政書士に依頼します。
 ところが現存しているNPO法人の中で、まともに活動している法人は5%もない、といわれています。
 行政書士に、上に述べたコンサルティングの分野ができれば、5%でなくもっと高くなったかもしれません。
 つまり、もっと多くの法人が活動できた、あるいは逆に、団体の法人化を取りやめられたでしょう。

 助成金についても、この申請を売りにしている行政書士も多いのですが、助成金をアテにしているNPO法人はまず継続しません。
 そういつもお金がもらえるわけではありませんし、近時は審査、助成額が非常に厳しくなっています。
 大変失礼な言い方になりますが、行政書士として焼き畑農業的な業務になってしまいかねず、私は元からそのようなつもりはありません。

 なお、助成金については、現在では法人格がなくても申請可能なものが多数あります。
 また、社会に対する認知についても、努力すれば可能なはずです。
 現に私がそこに所属していますが、任意団体が行政機関から委託を受けて事業を行っているところもあります。
 「NPO」という名前で勝負するのではなく、活動の中身で勝負すべきでしょう。


(6)
 ちなみに、私自身、ある非営利組織(法人格はない)の会員であり、またあるNPO法人の設立申請をし、またある別のNPO法人の顧問をし、またある別のNPO法人の会員でもありますが、このある非営利組織において、ある会員が組織のNPO法人化を主張しています。
 しかし私は、自分の業務分野であるにもかかわらず、上に述べた理由により、これに反対しています。
 NPO法人となった場合のデメリットがモロに出ることがわかるからです。



 将来NPO法人化を検討していらっしゃる方は、以上の点を十分考慮していただければと思います。
 私と一緒に、NPO法人にすべきかどうか考えてほしい、という方は、どうかよろしくお願い申し上げます。





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