平成16年1月1日施行の特定商取引に関する法律施行令改正について



特定商取引法の中の「特定継続的役務提供」の規制対象に、新たに

○ 結婚相手紹介サービス
○ パソコン教室


の2つが加えられました。(下記注を参照)


「特定継続的役務提供」とは?

私たちの日常生活の中で、対価を払い、継続的に受けるサービスのうち、次の2つともにあてはまるものをいいます

@ 身体を美しくすること、知識や技術を磨くこと、そのほか私たちの心や体、あるいはこれらに関連する目的を実現させるためになされるサービス
A 上の@にあげた目的が実現するかどうか、その性質上、確実とはいえないサービス


従来、

「エステティックサロン」
「語学教室」
「家庭教師」
「学習塾」

この4つが規制の対象とされていました。ここに新たに、上の2つが加えられることになったわけです。



(注)正確には、次のように定義されています。

結婚相手紹介サービス ・・・ 結婚を希望する者への異性の紹介
パソコン教室 ・・・ 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授


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