介護保険事業者指定について


こちらは平成18年3月末までの内容です。
4月からの改正介護保険法についてはこちら


1. 介護保険とは

 介護保険制度は、要介護者等に、その心身の状況に応じた必要な介護サービスを提供することにより、要介護者等が、自立した日常生活を営むことができるようにすることをねらいとしています。

2. 介護保険サービスの種類


種類 説明
 
1. 訪問介護
(ホームヘルプサービス)
訪問介護員等が、要介護者等の自宅を訪問し、入浴・食事等の世話をするサービス 
2. 訪問入浴介護 訪問介護員等が、要介護者等の自宅を訪問し、浴槽を提供して、入浴の世話をするサービス 
3. 訪問看護 看護師等が、要介護者等の自宅を訪問し、療養上の世話等をするサービス 
4. 訪問リハビリテーション  理学療法士・作業療法士が、要介護者等の自宅を訪問し、リハビリをするサービス  
5. 居宅療養管理指導  医師等が、要介護者等の自宅を訪問し、療養上の管理・指導等をするサービス 
6. 通所介護
(ディサービス)
要介護者等が、介護施設に通い、入浴・食事・リハビリ等を受けるサービス 
7. 通所リハビリテーション
(ディケア)
要介護者等が、老人保健施設や病院・診療所に通い、リハビリを受けるサービス
8. 短期入所生活介護
(ショートステイ)
要介護者等が、老人短期入所施設等に短期間入所し、入浴・食事・リハビリ等を受けるサービス
9. 短期入所療養介護 要介護者等が、介護老人保健施設等に短期間入所し、療養上の管理・リハビリ等を受けるサービス
10. 認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者のグループホーム
11. 特定施設入所者生活介護 有料老人ホームと、ケアハウスに入居している要介護者等に対する介護サービス
12. 福祉用具貸与 要介護者等に対し、福祉用具を貸し出すサービス
13. 居宅介護支援 居宅介護支援事業者が、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成等をするサービス
14. 福祉用具購入費 排泄用福祉用具等、他人が再度使用困難な福祉用具を、購入費として保険給付対象とする
15. 住宅改修費 手すりの取り付け等、簡易な修繕で居宅での生活を容易にするような、住宅改修の費用を保険給付対象とする
16. 介護老人福祉施設 指定を受けた特別養護老人ホーム
17. 介護老人保健施設 要介護者の看護・介護・機能訓練・生活上の世話等を行なうことを目的とする施設
18. 介護療養型医療施設 要介護者の看護・介護・機能訓練・療養上の世話等を行なうことを目的とする医療施設
   (言葉の説明)  
 
 
 
 
「要介護者等」
 
「要介護者」 プラス 「要支援者」
 
「要介護者」
 
・ 要介護状態にある65歳以上の者
・ 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
 
「要支援者」
(16〜18の施設サービスは受けられない)
 
・ 要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
・ 要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳以上の者で、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
 
「特定疾病」 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの
 脳血管性認知症・アルツハイマー病などを含む「初老期の認知症」
 肺気腫・慢性気管支炎などを含む「慢性閉塞性肺疾患」
 脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血などを含む「脳血管疾患」
など15種類ある



3. 居宅サービス等提供事業者の指定

  居宅サービス(下の1から12までのサービス)を事業として行なうには、事業所ごとに、都道府県知事に申請し、指定を受けなければなりません。
  
指定の要件は、
    ア 申請者が法人格を有していること(営利・非営利を問わない)
    イ 事業所の従業者の知識、技能並びに人員が厚生労働省令の基準を満
     たしていること
    ウ 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること

  また、居宅介護支援(下の13のサービス)を事業として行なうには、事業所ごとに、都道府県知事に申請し、指定を受けなければなりません。
  
指定の要件は、
   
ア 申請者が法人格を有していること(営利・非営利を問わない)
    イ 事業所の介護支援専門員の人数が厚生労働省令の基準を満たしてい
     ること
    ウ 事業の運営に関する基準に従って事業の運営ができること


   < 例外 >
  * 病院・診療所等については法人格が不要なものがあ
   ります
  * 病院・診療所等が一定の手続を経た時は、指定があ
   ったものとみなされる場合があります


4. 基準該当サービス事業者
  指定要件を一部満たさない事業者でも、同様の水準を満たすサービスを提供しうる場合には、基準該当サービス事業者として介護保険給付対象となります。
  ただし、サービスの種類が限られています。また、基準該当サービスの認定は市町村ごとに判断されますので、必ずサービスを提供する事業所の市町村へ問い合わせる必要があります。
  (阪神間では伊丹市があります)


5. 老人福祉法上の届出
  指定居宅サービスのうち、一部のサービスについては、事業の開始にあたり老人福祉法上の届出が必要です。


以上を表にすると、下のようになります。


種類 法人格の要否 みなし指定の有無 基準該当として
認められるサービス
老人福祉法上の届出
 
1. 訪問介護(ホームヘルプサービス) ×
2. 訪問入浴介護 ×
3. 訪問看護 病院・診療所は× 病院・診療所は○
4. 訪問リハビリテーション  病院・診療所は× 病院・診療所は○
5. 居宅療養管理指導  病院・診療所は× 病院・診療所・薬局は○
6. 通所介護(ディサービス) ×
7. 通所リハビリテーション(ディケア) 病院・診療所は× 介護老人保健施設は○
8. 短期入所生活介護(ショートステイ) ×
9. 短期入所療養介護 病院・診療所は× 介護老人保健施設・
介護療養型医療施設は○
10. 認知症対応型共同生活介護 ×
11. 特定施設入所者生活介護 ×
12. 福祉用具貸与 ×
13. 居宅介護支援 ×



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