介護保険法改正について
ポイント
1.介護給付から予防給付へ
・ いわゆる「一般高齢者」「特定高齢者」を対象とした、「地域支援事業」の創設
・ 従来の「要支援」と「要介護1」を対象とした、いわゆる※「新予防給付」の創設
※ 改正法施行後、これも「予防給付」としてとらえられる。
それまではなかったため、「新予防給付」と呼ばれていた。
つまり、
一般高齢者 → 特定高齢者 → 要支援者 → 要介護者
(程度低)・・・・・・・・・・・・・・・・・・(程度高)
それぞれのレベルに合わせたケアを行う
2.広域型から地域密着型へ
・地域密着型サービスの創設
介護サービスの内容
都道府県が指定・監督 | |||
居宅サービス | 訪問サービス | 訪問介護(ホームヘルプサービス) 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 |
介護給付 |
通所サービス | 通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) |
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短期入所サービス | 短期入所生活介護(ショートステイ) 短期入所療養介護 |
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その他 | 特定施設入居者生活介護 特定福祉用具販売 福祉用具貸与 |
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居宅介護支援 | 居宅介護支援 | ||
施設サ−ビス | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
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介護予防サービス | 訪問サービス | 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 |
予防給付 |
通所サービス | 介護予防通所介護(デイサービス) 介護予防通所リハビリテーション(デイケア) |
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短期入所サービス | 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) 介護予防短期入所療養介護 |
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その他 | 介護予防特定施設入居者生活介護 特定介護予防福祉用具販売 介護予防福祉用具貸与 |
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市町村が指定・監督 |
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地域密着型サービス | 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
介護給付 | |
地域密着型介護予防サービス | 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
予防給付 | |
介護予防支援 | 介護予防支援 |
居宅サービス系の介護事業者が考えるべき基本ポイント(私の考えです)
1. 地域包括支援センターの位置づけを理解する
決して、一般高齢者・特定高齢者は対象外、と考えないこと。
「特定高齢者 ←→ 要支援者 ←→ 要介護者」
これらの一環・連続したケアが重要
→ 介護予防の指定をとる意味をしっかり考える
2. 地域包括支援センターは、地域における多様な社会資源を把握
→ 地域との連携は必須
これからは、地域が主体となって介護予防を実践していくシステムが生まれるはず。
介護予防は「地域でする」のではなく、「地域がする」もの。
行政は、人材・予算共に限界がある。介護予防事業のすべてを市町村の保健師等で行うのは非現実的。
必ず、地域住民の参加が必須になってくる。
事業所が、その受け皿となれるようなプランを考える。
介護予防訪問介護事業、介護予防通所介護事業(基準該当を除く)の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)
(変換ミス等あるかもしれません。その場合はどうかご容赦下さい)
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