類似表現を使ったサイトにご注意下さい
近時、当職のホームページに記述された内容を用い、かなり近い表現で記している同業者のサイトをいくつか見かけます。極めて由々しきことです。
どうか皆様におかれては、こちらをご覧の方のほとんどが介護保険に精通されている方でしょうから、そのようなサイトをご覧になった場合は、サイト運営者に対し、介護保険についてどの程度知っているか、試してみてください。これらのサイトは、タクシーの記述はあっても、介護保険のことはあまり記述されていないものがほとんどです。
(おことわり)
以下、ここに書かれている内容は、近畿運輸局管内
(近畿2府4県。とくに兵庫県)で事業を行う場合です。
他の地域では若干異なる場合がありますので
あらかじめご了承下さい。
また特に介護保険関係については、
市町村独自の制度を設けている場合もあります。
道路運送との関係に注意して下さい
最近、いわゆる「通院等乗降介助」の届出を行っている事業所がかなり増えてきました(兵庫県では100を超えました)。
その理由としては、「通院等乗降介助」が、新たな利用者を獲得する有効な手段となってきていることが理解されてきたこと、ケアマネジャーが強く勧めていること、などが挙げられるでしょう。
逆に言えば、「通院等乗降介助」を行わない事業所は次第に取り残されていくことになるでしょう。
私は、特に都市部において、「通院等乗降介助」を行う事業所が多くなってきていることから、これからはいよいよ競争の時代に入りつつあると考えています。
そこでポイントとなるのが「運賃(介護輸送サービスに係る運賃)」です。
安易に運賃を決めてませんか?
「とにかく、他の事業所よりも安く」で良いですか?
他と比べあまりにも安くしたため、利用者が殺到し、運転手が確保できず、結局撤退した、という例もあります。
運賃は商品の価格に相当するものです。
「介護報酬はあらかじめ決められているが、運賃は自由」、だからこそ慎重に決めたいものです。
「運賃戦略」これが、今後の訪問介護事業の重要なポイントとなってくるでしょう。
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当事務所では、介護タクシー等をご契約いただいた方には、「運賃」について、個別事情を十分検討しアドバイスさせていただきます。
また、既に「通院等乗降介助」の届出をされている事業所においても、運賃、収益等でお悩みの場合はアドバイスさせていただきます。
「通院等乗降介助」を行う際に必要となる「市町村意見書」の申請には、「サービス担当者会議」の出席記録、「地域ケア会議」の出席記録のほか、サービス提供状況のわかる書類などの提出が必要です(自治体により異なります)。これは、「身体介護」「生活援助」をバランスよく行っているか(言い換えると、乗降介助ばかり行う事業所でないか)、市町村との連絡体制が整っているか等を判断するためです。従って、不適切な事業所は排除されますので、他社との差別化につながるといえます。
たとえば、
(A) 自宅ベッド
↓
(B) 自宅玄関
↓
(C) 病院玄関
↓
(D) 病院診察室
とすると、
(A)〜(B)間 および (C)〜(D)間 の介助について介護報酬(100単位)をいただくためには、道路運送法上の許可が必要です。
また、(B)〜(C)間の移送に対する運賃をいただくためにも、道路運送法上の許可が必要です。
なお、(B)〜(C)間を公共交通機関(電車・バス・他社の介護タクシーなど)を利用する場合は「身体介護」として算定されます。
この場合は道路運送法上の許可は必要ありません。
なぜ道路運送法上の許可が必要か? 「介護タクシー」は、30分未満210単位(当時。現在は231単位)の介護報酬を徴収するも、運賃を受け取らない輸送サービスとしてスタートしました。210単位の介護報酬がもらえるので運賃を無料にしても採算がとれるわけです。これについて当時の運輸省は、直ちに違法といえないとしていました。 ところがタクシー業界から、お金をいただいて輸送サービスをしているのだから、タクシーではないかと反発があり、その後国土交通省も、タクシーであり、道路運送法上の許可が必要であるとの認識に改めました。一方、厚生労働省は、対価はあくまで介助についてであり、輸送自体は無償であるから、タクシーではないとの見解を示していました。 このように双方で見解が異なり、現場では混乱も生じましたが、双方で協議し、平成16年3月に、厚生労働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課は、「介護輸送に係る法的取扱いについて」と題して、介護輸送に係る取扱いの方針を以下のように定めました。 (1)訪問介護 @ 訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送については、道路運送法の事業許可(一般または特定)によることを原則とする。 A NPO等の非営利法人は、一定の手続、条件の下で、自家用自動車の有償運送許可によることができる。 B 訪問介護員等が自己の車両で要介護者等を有償で運送する場合についても、自家用自動車の有償運送許可によることができる。 C 一定の準備期間の後、訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可を求めることとし、無許可で輸送を行う事業者については、介護報酬の対象としないものとする。 (2)施設介護 施設介護事業者が行う要介護者等の送迎輸送については、自家輸送であることを明確化するとともに、輸送安全の向上の観点から、運行管理体制の確保、送迎輸送の外部委託化等を促進する。 (3)重点指導期間 上記の実施に当たっては、一定の重点指導期間を設け、業務適正化、許可取得等に向けた重点指導、啓発を図る。 その後平成18年10月1日から改正道路運送法が施行されました。NPO等の非営利法人による自家用自動車の有償運送許可(改正法79条以下)を中心に、改められたり、手続等が明確化されました。 これより前、平成18年9月に改めて「介護輸送に関する法的取扱いについて」が発表され、介護輸送に係る取扱いの方針が示されました。 ここで、福祉有償運送に関して1年間の周知期間を設けることが示されています。 (参考)介護輸送ガイドラインフローチャート |
いわゆる「介護タクシー」という言葉の使い方について(重要です)
このように、「介護タクシー」は、介護保険サービスと連動して行われたのがきっかけです。
ところが今では介護タクシーが、道路運送法における許可を受けるべき事業とされており、そのため現在は、介護タクシーはまさに字のごとく、「タクシー」として(したがって介護保険サービスと切り離して)位置づけられます。
ですから本来は、介護タクシーはタクシーである以上、後述するように、利用者や、事業として使用する車などについて制限があるものの、@利用方法については制限はありません。
ところが、特に介護事業者や利用者の方を中心に、介護タクシーを従来と同様の意味で、すなわちA通院等の介助のための利用(いわゆる100単位)に限定されたサービスと理解している方がおられるようです。
もちろんこれは用語の問題ともいえるのですが、少なくとも現在の一般的(介護関係者以外の人を含めて)な用法としては、介護タクシーは利用目的に制限がないもの(すなわち@)をいいます(狭義の「介護タクシー」)。
最近街中でよく見かける「介護タクシー」はこの@の意味で用いられます。もしAのように解すると、こういった介護タクシーは存在し得なくなってしまいます。
ところで、従来「介護タクシー」とされてきたもの(介護報酬として当時210単位=2100円・運賃無料)が、現在は「通院等のための乗車又は降車の介助」(100単位=1000円・なお運賃は別途)として明確に位置づけられ、そこにいう別途頂く運賃のために道路運送法上の許可が必要となりました(かつては30分あたり2100円もらえたものが、1回あたり1000円となり、採算がとれないので別途運賃をいただく必要がある)。また、その100単位=1000円をいただくためには、都道府県知事への届け出が必要とされ、その前提としても道路運送法上の許可が必要とされました。その許可事業の1つとして、「介護タクシー」があります。そして「介護タクシー」はこの意味にも用いられることがあります(B。広義の「介護タクシー」)。
つまり、現在では@(狭義)またはB(広義)の意味で用いられるのが通常です。
ちなみに、ある行政機関が出している情報の中にも、「介護タクシーは通院等の目的に限られ、娯楽目的には利用できない」としている(つまりAの意味で用いている)ものがありました。
(当職がこの部分を指摘したところ、ただちに訂正するとの回答がありました)
なお、通院等の介助のための利用(100単位)に伴う輸送は、ヘルパーなどが行う自家用自動車有償運送(道路運送法78条3項。旧80条)でも認められています
(「ヘルパーなどによる有償運送について」を参照下さい)。
この有償運送は、いわゆる「白ナンバー」で行うものですが、これは、通院等の介助のための輸送も本来「青ナンバー」で行うべきものであるところ、それでは需要に追いつけないので「やむを得ず認めよう、事業者にはタクシー事業(4条ないし43条)の許可があるから」という趣旨で、利用者および目的を限定して認められるものであり、それ自体「タクシー」ではありません(もしかりにAのように解すると、これについても「介護タクシー」となってしまいます)。
また、NPO法人や社会福祉法人などが行う有償運送(自家用有償旅客運送。道路運送法79条。旧80条)も同様に、実態に照らし、やむを得ず認めよう、という趣旨であり、タクシーではありません。
この点事業者さまの中には、「介護タクシー」と「有償運送」とを同義にとらえている方がおられますが、両者は異なりますので注意してください。
以上をまとめると、次のようになります。
(Aの理解は、下の表のうち灰色の部分とするものです。参考までに、介護保険事業者ではない事業者(個人事業者など)が行う介護タクシーは、下の表のうち水色の部分だけです(狭義の「介護タクシー」(@))。この場合介護保険事業者でないのですから灰色の部分は当然ありません。)
種類 | 車両 | 利用者・目的の制限 | 利用者から頂くことができる運賃・料金 |
一般乗用旅客自動車運送 (福祉輸送事業限定) (根拠・道路運送法4条) 「介護タクシー」(広義) (B) |
事業用車両 (青ナンバー) |
タクシーとして行う場合 (狭義の「介護タクシー」@) ・・・なし(但し要介護者等) |
一般のタクシー運賃と同様 (例えば2キロまで650円) |
通院等の介助(100単位)と 連続または一体として行う サービスの場合 ・・・あり (ケアプランに基づく移送) |
100単位(1000円)プラス 運賃(通常は上のタクシー運賃より低額) |
||
ヘルパーなどによる 有償運送 (根拠・同法78条3項) |
自家用車両 (白ナンバー) |
あり(ケアプランに基づく移送) (通院等の介助(100単位)と 連続または一体として行う サービスに限られる) |
同上 |
NPO法人などの 非営利法人 による有償運送 (根拠・同法79条) |
自家用車両 (白ナンバー) |
運営協議会において認められた範囲内 ただし通院等の介助(100単位) と連続または一体として行う サービスの場合は通院目的等に限る (ケアプランに基づく移送) |
当該地域のタクシー上限運賃及び料金の 概ね2分の1以内 ただし通院等の介助と連続または一体と して行うサービスの場合の場合は 100単位(1000円)プラス運賃 |
ところでかつて(平成17年4月)、近畿圏にある、ある地方紙で、ある介護事業者が白ナンバーで介護タクシーを行っているとの報道がなされたことがあります。しかしこれは4条の「タクシー」ではなく、78条3項の「有償運送」のことです。
この新聞報道では、「白ナンバーによるタクシー営業は全国的にも珍しい」とされていました。しかしもし有償運送であるなら、何も珍しいことではなく、逆に、もし真の「タクシー」営業なら明らかに違法です。決して「白ナンバー」でタクシー事業は行うことはできません(念のため近畿運輸局に、これが「有償運送」であり、例外なく白タクは認められていないことを確認しています)。
このように言葉の使い方、さらには有償運送との区別についても混乱が見られ、また誤解を招くような場合も見られます。みなさまにおかれましても、「介護タクシー」という言葉があった場合、とくにそれが@またはAのどちらの意味で使われているかをしっかり判断していただきたいと思います。
しばしば介護タクシーについてよくわからないという声を聞きますが、このことがその原因の一つだと思います。
この原因の一つは、「通院等乗降介助」を新設した際、厚生労働省が「いわゆる「介護タクシー」の取扱い」とした点にあると思います。しかしよく見ると「いわゆる」という言葉が入っているので、一般的な「介護タクシー」という意味では用いていません。もしそうならば、わざわざ「いわゆる」という言葉は入れないはずだからです。
つまり、本来の用法ではないが、介護事業者を中心にそれまでそう呼んで来たので、分かるように「いわゆる介護タクシー」としているだけだと思われます。
このあたりの厚生労働省の通達を見ていただくと分かりますが、悉く「いわゆる介護タクシー」という表記を使っています。これに対し、国土交通省の通達には、「福祉タクシー」はあっても、「介護タクシー」との表記はほとんど見られません。
参考までに、「福祉タクシー」はもともと、いわゆる「限定免許」を取得した上で、重度の身体障害者やいわゆる寝たきりの人に対する移送のための、寝台車や昇降リフトなどの特殊な装置の付いた車両を用いたタクシーのことを指していました。つまり、使用する車両は特殊車両に限られ、そのような車両でなければ移送が困難な人だけを対象に「限定免許」として認められていたわけです(一般のタクシーも免許制でした)。
しかし、現在では限定免許の制度は廃止され、一般乗用旅客自動車運送事業の中で、業務の範囲を限定した許可の制度とされました。
そして利用者を要介護者、要支援者等にも拡大し、車両についてもこのような特殊車両だけでなく、回転シートなどの乗降を容易にするための装置が付いた車両、さらには乗務員が限定されるもののセダン型車両なども認められています。
つまり、かつての「福祉タクシー」について、その利用者の範囲、および使用できる車の範囲をともに広げたのが現在の制度であり、それを「介護タクシー」とよんでいるわけです。
従って、現在ではタクシー許可の観点からすれば、「介護タクシー」と「福祉タクシー」との差異はなくなってきているといえるでしょう。
ちなみに、「免許制(従来)」と「許可制(現在)」の違いは、免許制には行政庁の裁量があるが、許可制にはそれがない、という点にあります。つまり、許可制では、申請内容が基準を満たしていれば、必ず許可しなければなりませんが、免許制は、たとえ基準を満たしていても、免許を与えないことができたのです。免許制は、既存のタクシー事業者の保護(タクシーが増えすぎると困る)が目的ですが、規制緩和及び自由競争による事業者の質の向上を目的に、許可制に移行したわけです。
なお、以下では特に断りのない限り、「介護タクシー」は広義の意味(B)で用いています。
ところで、本ホームページではこれまで、「介護用タクシー」と表記し、「介護タクシー」との表記を避けてきましたが、「知的財産高等裁判所」平成19年2月1日(平成18年(行ケ)第10411号)判決は、請求人・原告の請求を退け、平成19年2月16日に審決が確定いたしましたので、すべて「介護タクシー」の表記に改めました。
通院等のための乗車又は降車の介助(100単位)を算定するためには、ヘルパー等自身が車を運転する場合は、ヘルパーないし事業者が道路運送法上の許可を取得していなければなりません。また、この許可がないと身体介護(30分未満231単位)として算定することもできません(利用者が要介護4または5で乗降介助に連続して相当の時間手間がかかる場合)。 |
そこで、事業者として、道路運送法上の許可として何が必要か、が問題になります。
次の4つのうちのいずれかが必要です。
許可の種類 | 道路運送法上の根拠 | |
(1) | 一般乗用旅客自動車運送事業許可 | (道路運送法4条) |
(2) | 一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業限定) | (道路運送法4条) |
(3) | 特定旅客自動車運送事業許可 | (道路運送法43条) |
(4) | 自家用有償旅客運送登録 | (道路運送法79条) |
(1) は、一般に街中を走っているタクシーのことです。
(2) が、いわゆる「介護タクシー」のことです(広義)。
従来は、「患者等輸送限定(近畿運輸局管内では「福祉輸送事業」)」と呼ばれていましたが、国土交通省は新たに、「福祉輸送事業限定」と名付けています。
(3) は、たとえば会社の従業員の通勤送迎用バス(自社のマイクロバス等でなく、バス会社等に委託するもの)のように、特定の旅客(「○○会社の従業員」というように)の、特定目的(「通勤送迎用」というように)のために行う場合です。
ここでは、訪問介護を利用されている利用者の(特定の旅客)、あらかじめ作成されたケアプランに基づいた移送(特定の目的)のために行う場合です。
(わかりにくいかと思いますので、この下の方にある表をご覧下さい)
(4) は、NPO法人や社会福祉法人のような非営利法人に認められるものです(正確には許可ではなく登録です)。
なお、これについては原則として市町村に設置される運営協議会の協議を経なければなりません。兵庫県においては、平成17年12月頃から順次、地域ごとに運営協議会が設けられるようになりました。
(「非営利法人(NPO法人など)が行う自家用自動車有償運送事業(道路運送法79条)について」を参照下さい)
そこで、訪問介護事業者が取得する道路運送法上の許可は、それまでは営利法人(会社)が中心でしたが、これからは、非営利法人も有償運送に参加してくることが予想されますので、介護タクシーの需要についても影響してくることが予想されます。
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定) (道路運送法4条) |
特定旅客自動車運送事業 (道路運送法43条) |
|
だれを移送できるか? | 要介護者や身体障害者等なら制限なし (健常者のみは不可) |
平野ヘルパーステーションの利用者に限られる |
どのような場合に 移送できるか? |
制限なし (娯楽目的も可能です。もちろんこの場合はタクシーとして利用します (狭義の「介護タクシー」です) |
あらかじめ作成されたケアプランに基づいた移送(通院・日常生活上必要な買い物・預貯金の引き下ろし・選挙など)に限られる また、あらかじめ作成されたケアプランに基づかなければならないので、緊急利用など(たとえば体の調子が悪いので急遽病院へ、などの利用)ができません。 従って、この場合は移送するとすれば完全無償で行わなければなりません。 |
このように見ますと、介護ビジネス(介護保険ビジネスではなく)としては、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)が優れていると思います。たとえば訪問介護の利用者以外の方にも車に乗っていただくことにより、本業である介護保険事業への宣伝効果も期待できるでしょう。
また、要支援者は通院等乗降介助を利用できないので、介護保険と連続または一体となった移送の範囲がかなり狭くなり、輸送手段も公共交通機関(介護タクシーも公共交通機関に入ります)を利用することになります。
さらに(意外と盲点かもしれませんが)、タクシーチケット利用者の獲得が可能です。タクシーチケットは重度の身体障害者・知的障害者等を対象に、多くの自治体で支給されていますが、タクシーに限られているのが通常で、特定旅客ではまず利用できません。もちろん枚数に制限があるのが通常ですが、自治体によっては一定の人には無制限で支給しているところもあります。このような場合、たとえば人工透析患者を得意客としていれば非常にありがたいお客様となりえましょう。
この点、特定旅客自動車運送事業では、ビジネスとして発展させることが難しいのではないかと思います。
そこで当職は、特に営利法人の訪問介護事業者さまには、この一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可の取得をおすすめしています。
また当職は、兵庫県内すべての自治体のタクシーチケット支給状況に関する資料を入手しています。許可後のタクシーチケットの申請も行っています。
なお、ケアプランに基づく移送は訪問介護の利用者に限られますが、ここにいう利用者とは、もちろん「通院等乗降介助(場合によっては身体介護中心型)」の利用者です。身体介護・生活援助の利用者ではありません。
種類 | 車両 | 利用者・目的の制限 | 利用者から頂くことができる運賃・料金 |
一般乗用旅客自動車運送 (福祉輸送事業限定) (根拠・道路運送法4条) 「介護タクシー」(広義) |
事業用車両 (青ナンバー) |
タクシーとして行う場合 (狭義の「介護タクシー」) ・・・なし(但し要介護者等) |
一般のタクシー運賃と同様 (例えば2キロまで650円) |
通院等の介助(100単位)と 連続または一体として行う サービスの場合 ・・・あり (ケアプランに基づく移送) |
100単位(1000円)プラス 運賃(通常は上のタクシー運賃より低額) |
||
特定旅客自動車運送 (根拠・同法43条) |
事業用車両 (青ナンバー) |
あり(ケアプランに基づく移送) (通院等の介助(100単位)と 連続または一体として行う サービスに限られる) |
同上 |
ヘルパーなどによる 有償運送 (根拠・同法78条3項) |
自家用車両 (白ナンバー) |
同上 | 同上 |
NPO法人などの 非営利法人 による有償運送 (根拠・道路運送法79条) |
自家用車両 (白ナンバー) |
運営協議会において認められた範囲内 ただし通院等の介助(100単位) と連続または一体として行う サービスの場合は通院目的等に限る (ケアプランに基づく移送) |
当該地域のタクシー上限運賃及び料金の 概ね2分の1以内 ただし通院等の介助と連続または一体と して行うサービスの場合の場合は 100単位(1000円)プラス運賃 |
兵庫県公表の「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」が改定されました。 |
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運賃・料金について、平成18年9月25日第170号通達でその取扱いが示されました。
「福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について」はこちら
(いわゆる「民間救急サービス」における運賃・料金についても示されています)
従前から当事務所では、運行管理者資格の必要をお伝えしてきましたが、平成18年9月7日に発表された改正案で、このことが明確に示されました。 改正案では次のようになっています(抜粋)。このうち第2項(表の下)に注目して下さい。 (運行管理者の選任)
2.旅客自動車運送事業者が、法第七十八条第三号の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて行う旅客の運送に係る前項の規定の適用については、同項の表中「管理する事業用自動車」とあるのは「管理する事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第一号及び第四号中「及び乗車定員十人以下の事業用自動車」とあるのは「並びに乗車定員十人以下の事業用自動車及び自家用自動車」と、同表第三号中「事業用自動車五両以上」とあるのは「事業用自動車及び自家用自動車五両以上」とする。 現在、多くの訪問介護事業所では、事業用自動車(青ナンバー車両)は4両以下のため、運行管理者には資格が不要でした。そして、多くの白ナンバー有償運送車両を使用していました。 ところが、この白ナンバー車両も、青ナンバー車両と一緒にカウントすることになったわけです。 従って、青ナンバーと白ナンバーとを合わせて5両以上となる場合、運行管理者に運行管理者資格が必要となります。 運行管理者資格者証をもらうためには、運行管理者試験に合格するか、一定の実務経験等が必要です。 運行管理者試験は、通常のパターンとして、自動車事故対策機構が実施する基礎講習を受け、受験資格を得てから受験します。 従って、基礎講習を受講後、運行管理者試験を受験し合格する方法が一般的です。 例年、運行管理者試験は3月の第1日曜と8月の第4日曜に行われます。今年3月の「旅客」の合格率は約50%を割っています。 ただし、「道路運送法施行規則等の一部を改正する省令案」附則第十一条(運行管理者に関する経過措置)第二項で「新運輸規則(改正旅客自動車運送事業運輸規則)第四十七条の九第二項(中略)の規定は、施行日から三年間は、適用しない。」とされていますので、平成21年9月末までは、運行管理者資格を持つ運行管理者は不要です。 このようになった背景には、「利用者の安心・安全の確保」があります。 現在、青ナンバー一両に対し何十両、あるいはさらに多くの白ナンバーヘルパー有償運送許可を取っている(多数のヘルパー八〇条(現在の78条3項)許可車両が青一両の許可にぶらさがっている、という様子を表現し、俗に「ぶらさがり八〇条」と呼んでいました)事業所が存在しており、その中には運行管理者に運行管理者資格がないものが多数存在しますが、端的に言えば、このような事業所は不適切で排除していこうとしているのだと思われます。 事業所としては、出来るだけ早期に運行管理者資格者を確保した方がよいでしょう。試験が簡単ではないですし(法令試験よりはるかに難しい)、年2回しか行われないからです。 ヘルパー78条第3号(旧80条)自家用自動車についての運行管理の指導方針が示されました。 平成18年9月25日第171号通達 「訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む) が遵守すべき運行管理業務について」 はこちら |
障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスにおける
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障害者の場合も、ほとんど介護保険と同様です。すなわち、 ・ 「通院等乗降介助」とは 通院のため、ヘルパーが自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の 屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき、所定単位数を 算定する。 ・ 「通院等乗降介助」は、居宅介護事業所の指定を受けた事業所のうち、「通院等乗降介助」の届出を行っている事業所のみ 算定することができます。 また、「通院等乗降介助」を行うためには、道路運送法の事業許可(4条・43条・79条)が必要です。 なお、兵庫県では上記届出の際、道路運送法の許可の許可書の写しの提出は義務づけられていませんが (この点介護保険の場合と異なります)、少なくとも、事前に必要となる「市町村の意見書」を求めるのに必要です。 ・ 「通院等乗降介助」を算定するにあたっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々な サービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置づけられている必要がある。 ・ 利用目的について、「通院等」とありますが、障害者の場合に対象となるのは「病院・診療所への通院」のみです。 介護保険のように、日常生活に必要な買い物・預貯金の引き下ろしなどは含まれません。これらは外出介護(ガイドヘルプ)の 対象となります。 なお、「外出介護」は平成18年10月から「移動支援事業」に移行しています。各自治体の指示に従ってください。 |
一般乗用旅客自動車運送事業許可(福祉輸送事業) および 特定旅客自動車運送事業 のいずれも、二種免許所持者が必要です。 (上記「(4)自家用有償旅客運送登録」では必ずしも必要ありません) 二種免許の所持について ・ 運転者は運行管理者等以外で確保してください(運輸局により例外あり)。 正確には、運転者は、運行管理者・指導主任者・苦情処理責任者・苦情処理担当者の いずれかとの兼務ができません。 ・ 必ずしも申請時には必要ではなく、その計画があれば足ります。 但し、免許を取得しないと許可がおりませんのでご注意ください。 (二種免許の所持者について) 運輸局によっては、代表者=専従役員=運行管理者=運転者 すなわちすべて同一人完全1人による介護タクシーの 許可を認めているところもありますが、近畿運輸局ではこれを認めていません。最低2人必要です。 個人事業(いわゆる「個人タクシー」とは異なります)で行う場合も、たとえばご主人が運転手、奥さんが 運行管理者、というように2人は必要です。 したがって、完全1人で介護タクシー(正確に言えばこれにあたらないが)を行うためには、個人タクシーの要件を 満たさなければなりません(車両として福祉車両を用いるにすぎないもの)。 なお、ここにいう「福祉車両」はいわゆる5ナンバーあるいは3ナンバーであり(回転シート車など)、8ナンバー(車いす移動車など)ではありません。8ナンバー車では個人タクシーは営業できません。 またこの場合、要介護者や身体障害者等だけを対象としたタクシー営業はできません。つまり、介護タクシーではなく純粋な個人タクシーであり、単に要介護者等でも乗り降りしやすい車、というものに過ぎません(流しや客待ちは可能)。 このことは、法人用タクシーでも同様のことがいえます。たとえば、8ナンバー車両を5両あるいは10両そろえたからといって、要介護者や身体障害者等だけを対象とした一般タクシーと同様の営業(流しや客待ち)はできません(4条一般タクシーの許可ではなく、あくまで4条福祉限定の許可です)。これに対し、5ナンバーや3ナンバーを5両あるいは10両そろえれば一般タクシーと同様の営業(流しや客待ち)ができますが、やはり要介護者や身体障害者等だけを対象とすることはできません。一般のタクシーと同様(健常者も旅客の範囲になります)で、単に車両のサービスに過ぎないわけです。もちろんこの場合、営業区域は都道府県ではなく、交通圏になります。 |
(ご参考) 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定・道路運送法4条)の A 業務の範囲について 以下に掲げる者及びその付添人の輸送に限られます。 @身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 A介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者 B介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者 C上記@〜Bに該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する 等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者 D消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を 受ける患者 (注) 「通院等のための乗車又は降車の介助(100単位)」の対象は、要支援者は除かれていますが、 タクシーについては除かれていません。 このほか、Cにあるように、必ずしも要介護者や身体障害者等に限られていないことに注意して下さい。 こういった方にも介護用タクシーを利用していただけます。 なお、Dはいわゆる「民間救急」です。今回の改正で4条限定に位置づけられました。 B 使用する事業用自動車について (1) 原則として、いわゆる福祉自動車 (車いす若しくはストレッチャーのためのリフトスロープ寝台等の特殊な設備を設けた自動車 又は回転シートリフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車) (2) ただし、 ・ ケア輸送サービス従事者研修を修了した者 ・ 介護福祉士の資格を有する者 ・ 訪問介護員の資格を有する者 ・ 居宅介護従事者の資格を有する者 が乗務員となる場合は、セダン型等の一般車両も可能です。 C 運送の引受について 営業所のみにおいて行う輸送に限られます。 すなわち、いわゆる「流し」や、病院等での客待ちができません。 実際は、電話等による予約によるのが通常です。 |
なお、許可申請にあたり、一般乗用旅客自動車運送事業については、役員等が法令試験(この下をご覧下さい)に合格することが必要です。また、一般乗用旅客自動車運送事業については、事業計画書の作成において資金計画が必要で、これに関し残高証明書の提出が必要になる、などの面倒な手続部分があります。特定旅客自動車運送事業許可申請ではこのような部分はありません。法令試験もありません。
○ 法令試験について (関東運輸局では免除されています)
法人が、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を行うためには、事業に専従する役員(会社の場合は取締役です。監査役は不可)が、法令試験に合格することが必要です。
・ 役員は何人でも受験でき、一人が合格すれば足ります。
・ 出題される法令は道路運送法が中心です。
・ 問題数は30問、試験時間は40分、○×式で、8割(24問)以上の正解で合格です。
・ 毎月1回10日前後に行われます。許可申請書が受理された月(月末締め)の翌月に受験します。
・ 不合格の場合、また翌月再受験となります(許可がその分遅くなります)。
・ 試験問題は、既に改正後の内容の出題となっていますので注意して下さい。
問題の傾向・合格率等詳しいことは、当職と許可申請手続きをご契約いただいた事業者さまにお伝えいたします。
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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業) (道路運送法4条) に関する審査基準についてはこちらをご覧下さい (近畿運輸局のホームページです) |
特定旅客自動車運送事業許可 (道路運送法43条) に関する審査基準についてはこちらをご覧下さい (近畿運輸局のホームページです) |
(平成18年9月25日169号通達)
「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可基準の取扱いについて」
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(従来のいわゆる「241号通達」は廃止されました)
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