ヘルパーなどによる
自家用自動車有償運送許可について
訪問介護事業所等の指定を受けた旅客自動車運送事業者(道路運送法4条又は43条の許可を受けた事業者)との契約に基づき、ヘルパーなどが、その使用権限を持つ自家用車を用いて有償運送を行う場合です(道路運送法78条3項)。
つまり、訪問介護事業者が、一般乗用旅客自動車運送事業許可(4条)、または同(福祉輸送事業限定)許可(いわゆる「介護タクシー」の許可、4条)、ないし特定旅客自動車運送事業許可(43条)をとった場合に、事業開始後、ヘルパーなどのマイカーを使って有償運送ができます。
したがって、4条ないし43条の許可を取り、事業を開始した後(正確には、運輸開始届の提出により事業を開始したことを確認した後)でないと、この申請はできません。
もちろん、4条ないし43条の許可を取らずにこの有償運送許可申請はできません。
@運転できる人 |
資格を有する訪問介護員等 |
A対象者 |
訪問介護(平野ヘルパーステーション)の利用者に限る |
B移送の目的 |
あらかじめ作成されたケアプランに基づいた移送で、 外出介助と連続又は一体として行うものに限る |
C訪問介護員等の人数の制限 |
なし |
D有償運送として利用する 車の数の制限 |
なし(ただし、例えばヘルパー3人に対し車10台というように、 運転する訪問介護員の数を著しく超える場合は不可) |
・ A対象者とB移送目的は、ちょうど特定旅客自動車運送の場合とほぼ同じです。
・ 利用する自動車は、その使用者が当該ヘルパー以外(たとえば介護事業者)でもかまいません。
ただこの場合使用権限があることの証明書(使用承諾書など)が必要です。
・ 数台を数人が使用することができます。
(例)車が3両(甲車、乙車、丙車)あって、ヘルパーが5人(A、B、C、D、E)いた場合、
甲車につきA、B、C、D、E、乙車につきA、B、C、D、Eというような利用ができます。
ヘルパー有償運送の許可基準は、4条限定の許可基準に挙げられています。
こちら
必要書類は以下のとおりです(兵庫陸運部の場合)。標準処理期間は1ヶ月です。
・ 許可申請書(別紙「様式1」)
・ 申請者名簿(別紙「様式2」)
・ 使用車両明細(別紙「様式3」)
・ 使用車両の車検証の写し(使用車両分すべて)
・ 運行管理体制・整備管理体制・事故防止指導体制・事故処理責任体制・苦情処理体制
等を記載した書面
・ 使用車両の任意保険証書の写し(使用車両分)
・ 使用する自家用自動車の使用権原を示す書面
(申請者が車検証上の所有者ないし使用者と同一の場合は不要)
・ 申請者が道路運送法第7条各号に該当しない旨の宣誓書(別紙「様式4」)
(申請者全員分)
・ 申請者が2年間無事故かつ免許停止処分を受けていない旨の宣誓書
(別紙「様式5」)(申請者全員分)
・ 契約する旅客自動車運送事業者が道路運送法第7条各号に該当しない旨の宣誓書
(別紙「様式6」)
・ 任意保険または共済加入宣誓書(別紙「様式7」)
・ 免許の種類及び国土交通大臣が認定する講習受講(第一種免許の場合)宣誓書
(別紙「様式8」)(全員分)
なお第二種免許を所持している人は免許証の写し(表裏とも)が必要です。
・ 第一種免許所持者に対する講習の修了の具体的計画を記載した書面(国土交通大臣が
認定する講習未受講の場合。受講済の場合は修了証の写しが必要です)
(現在、道路運送法施行規則第51条の16第1項第1号に規定する「国土交通大臣が認定する講習」は、
近畿では大阪府で3団体、兵庫県で2団体実施しています。これは一般に「運転協力者講習」と呼ばれ、
本来福祉有償運送(道路運送法79条)向けのものですが、この講習で認められます。また、社団法人
全国乗用自動車連合会等が実施する「ケア輸送サービス従事者研修」も認められています。)
・ 申請者と旅客自動車運送事業者との有償運送に関する契約書の写し(申請者全員分)
(有償運送に関する契約書であり、車両使用の契約書ではありません)
ヘルパー・車両を変更した場合
有償運送に従事するヘルパーの変更は手続不要です。
車両の変更については、使用車両を廃止した場合(例 甲車、乙車、丙車→甲車、乙車)は手続不要です。
これに対し、増車(例 甲車、乙車、丙車→甲車、乙車、丙車、丁車)あるいは代替(例 甲車、乙車、丙車→甲車、乙車、丁車)は
再度すべてについて申請が必要です。
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