「介護タクシー開業ガイド」をUPしてから、
今までに多くの方々からお問い合わせをいただきました。
この中から今後も予想される質問事項を掲げました。


「介護タクシー」に関するQ&A



Q. 先生は、業務として、介護事業者を対象にした介護タクシー許可申請しかしていないのですか?

A. いいえ。当職は介護事業者以外の介護タクシーも行っております。


Q. かなり遠いのですが、ご協力いただけますでしょうか。

A. 必要な交通費等はいただきますが、それで良ければどこでも対応いたします(もちろん、交通費等は極力少なくするよう努力いたします)。郵送・FAX・Eメールを充分活用いたします。


Q. 申請手続きから開業まで、期間はどのくらいですか?

A. 例えば、介護タクシー許可申請について、8月1日にご契約いただいたと仮定しますと、最短で同年11月の末から12月の初めくらいになります(法令試験に1回で合格した場合です)。
   申請書作成から提出までに約1カ月、許可までに約2カ月、事業開始までに約1カ月です。
   従って、約4カ月かかります。
   実際は、6カ月は見ていただきたいと思います。
   許可そのものについては上の例ですと、最短で10月末ということになります。


Q. 訪問介護事業者です。「通院のための乗車又は降車の介助」を行うために介護タクシーの許可を取ることを検討していますが、まだ迷っています。

A. なるべく早く許可をお取りになり、開業されることをおすすめします。
   いずれは取らなければなりませんし、そして介護保険事業者の指定と同様、早いほうがそれだけ早くアピールでき、有利です。
   最近はかなりの事業者が許可を取られています。


Q. すでに介護タクシーとして使用する車両を所有しています。開業はそう難しくないですよね。

A. 実は、許可の取得よりも、許可取得後の検査、登録で困る場合があります。
   自家用自動車でも、事業用仕様の車両で何も手を付けていなければ問題ないのですが、「開業手続の流れ」でふれましたように、多くの場合、「通路の幅、座席間隔、ドアの開閉を示す表示」で事業用仕様になっておらず、変更が必要です。
   とくに軽自動車セダン型や、自動車整備会社などで車いす仕様に構造変更した車両のような場合、検査が通らず、登録できないことがしばしばあります。
   車いす仕様にした場合、「車いす移動車」として特種用途自動車(いわゆる8ナンバー)の判定を受けることがありますが、このとき、「車いす移動車」としての構造要件に適合するかどうかについての検査がある上に、「事業用自動車」としての保安基準を満たすかどうかについての検査も受けなければなりません。
   この両方をクリアしないことには介護タクシーの車両として使えません。
   他方、特種用途自動車とならない場合(5ナンバー)でも、事業用自動車の保安基準を満たさないこともあります。
   また、軽自動車セダン型では、まず事業用自動車の保安基準をクリアするのは難しいでしょう。それよりも、実際問題としてお客様の獲得が非常に困難だと思います。
   使用する車両について、事前にしっかりと検討する必要があります。
   許可申請において事業計画書に揚げた車両が登録できない場合、事業計画の変更を強いられる場合もあります。


Q. ぶっちあげ、「介護タクシー」は儲かりますか?

A. 一言で言えば「努力次第」となりますが、介護タクシーだけで生活するだけの利益を上げるにはかなりの努力が必要です。最近では廃業するところも多くなっています。とくに、介護事業者さまの場合は、一般には「介護タクシー」だけで利益を生ませることは考えない方がよいと思います。
   それでもあえておすすめするのは、「介護タクシー」を介護ビジネス全体で考えるからです。
   本業はあくまで、訪問介護を初めとする介護保険事業のはずです。介護保険事業にどのように組み合わせていくかを考えれば、全体として確実にプラスになると思います。


Q  報酬はいくらくらいですか?

A. 条件によりますが、
   ・ 当職の近隣地域(尼崎市・西宮市・芦屋市等(ただし一部地域を除く))
   ・ すでに定款に「一般乗用旅客自動車運送事業」が目的に掲げられている(登記済)
   ・ 事業用自動車は1台
   ・ 運輸開始届の提出まで行う
   以上の条件で、おおむね42万円(税込み)です(場合により上下します)。

   なお当然ですが、当事務所ではただ許可を取るだけではなく、「介護タクシー」を訪問介護事業の中でどのように生かしていけばよいかのアドバイスもさせていただいています。
   またタクシー事業を行う上で必要となる、運送約款・運行管理規程などもお作りいたします。
   また、いわゆる法令試験についてのアドバイスもいたします(ただし合格保証はいたしかねますのでご了承下さい)。


Q  報酬額が高いと思うのですが?

A  当職はこれでもかなり安いと思っています(中には100万円程度、という方もいます)。
   多くの行政書士は、単なる許可取得のための手続代行に過ぎません。ホームページを見ても、国土交通省や運輸局の公示等をただ写しているのがほとんどです。その中身を見比べていただければご理解いただけると思います。当職は、介護保険をしっかり理解した上で、皆さま一人一人のニーズや地域の事情などを踏まえ、事業をどのように生かしていけばよいかを考えています。
   「高い」と考えておられるなら、他の方法をお選びいただければと思います。


Q  「法令試験」は難しいのですか?

A  合格基準が「8割以上」ですから、そう簡単な試験ではありません。
   関東運輸局が試験を免除しているのも、それが一つの理由といわれています。つまり、法令試験が介護タクシーの普及の妨げの一つと考えられたわけです。
   それでもなお、近畿を含め多くの地域の運輸局で法令試験を実施しているのは、たとえ介護用であっても、やはりタクシーであり、それは公共交通機関の一役を担い、報酬を得つつ他人の生命を預かるという重大な使命を負う以上、一般のタクシー事業者と同様、道路運送に関する基本的法令を理解すべきである、という認識に基づくものです。
   まさに正しい考え方だと思います。
   余談になりますが、関東運輸局では許可後、開業までの方法を親切に教示していただけるようですが、少なくとも近畿運輸局ではこのような教示はありません。
   つまり、そのための法令試験です。
   もっとも最近は、新規許可事業者(介護タクシーに限らず、一般タクシーも含む)に対する講習を近畿運輸局内で行っています。
   試験の内容等に関する詳しいことは、許可申請をご契約いただいた方にご説明していますので、この程度でご了承下さい。


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