非営利法人(NPO法人など)が行う自家用自動車有償運送事業
(新道路運送法79条・旧道路運送法80条)について


 非営利法人が行う自家用自動車有償運送事業には、運営協議会の協議が必要です。
 各自治体において、運営協議会の設置が鈍いようですが、平成17年12月頃から、ようやく兵庫県も、福祉有償運送運営協議会が設置されました。
 神戸市を除き、市町村ではなく、地域ごと(各県民局ごと、但し阪神地区は南・北両県民局管轄地域を1つとする)に設置されます。

 申請の際、諸条件に合致しているか(例えば管理運営体制、使用権限をもつ車両があるか、利用者の範囲、運転者の範囲・資格など)の事前ヒアリングがあります。また運営協議会に赴き質問等に答えなければなりません。したがって、あくまで計画だからとしておおざっぱな内容ではいけません。
 実際は、運賃や運行管理についてかなり突っ込んだ質問を受けるようです。
 (当職の場合もそうでした)
 なお、運営協議会でそのままではOKが出ない事業者もあります。たとえば適性検査の不受講、リースなど車両の使用者と申請者が異なる場合で、リース契約書を付けていなかった、などです。

 また、審査に係る申請の提出期限が過ぎても、次の審査があります。
 あせらず、じっくり検討されることをおすすめします。


 申請の流れは、概ね次のとおりです(阪神地区の場合。他地区でもほぼ同じです)
 なお種類に不備がある場合、遅滞なく補う必要があります。

1. 地元自治体(市町)へ事前相談

2. 申請書(添付書類を含む)の作成

3. 書類を地元自治体の担当部署に提出

4. 運営協議会出席の連絡

5. 運営協議会の実施、参加

6. 約2週間後、自治体より、協力依頼書が交付

7. 兵庫陸運部輸送部門に申請

8. 許可書の受領(1週間以内。当職は申請の明後日にいただいたことがあります。)

9. 地元自治体に許可の届出


なお、申請のご相談、ご依頼をお受けいたします。

(参考) 福祉有償運送の実施に係る認定基準の取扱い(PDFファイル)
      阪神地区が対象ですが、他の地区でも内容は同じです



 ところで、平成18年10月1日より改正道路運送法が施行され、従来の80条許可制は登録制に移行されました(改正法79条)。
 改正道路運送法では、NPO等が行う要介護者等の移送のための有償運送を「福祉有償運送」とし、「市町村運営有償運送」「過疎地有償運送」とあわせて「自家用有償旅客運送」と名付けています。

 福祉有償運送は、従来法律上の明確な根拠がなく、通達によっていたものが、今回の改正により法律上明確に位置づけられました。
 ただ、現在より緩和されるかというと、そうではありません。むしろ厳しくなっている面もあります。つまり、事業者としての責務がタクシー並みとはいかなくてもかなり厳しいですし、細かいことですが、登録免許税法の改正により、福祉有償運送にも登録免許税が課せられ(新規一件15,000円、更新一件3,000円)、また法定点検が6カ月ごとになります(改正道路運送車両法48条)ので、あまり車両を持たない小規模のNPOにとっては、かなりキツイともいえます。




平成19年9月末までは経過措置があり、この中でとくに運転者等の要件である「国土交通大臣が認定する講習」について、理解しにくいところがありますので、簡潔にまとめてみました。
詳しくはこちら





国土交通省から、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」が示されました。
(平成18年9月15日143号通達)
内容はこちら



また、運賃等の設定方法につき、
「自家用有償旅客運送車が利用者から収受する対価の取扱いについて」も示されました。
(平成18年9月15日144号通達)
内容はこちら




現在、運営協議会のあり方等の検討が各自治体でなされており、当職も調査を進めているところです。

国土交通省が示す「運営協議会の設置及び運営に関するガイドライン」
(平成18年9月15日145号通達)
内容はこちら





(注意点)

・ 通院等の目的に限られません。
  娯楽等の目的にも利用可能です。

・ 運賃・料金は、一般のタクシーの概ね2分の1が限度です。
  なお運賃・料金等の体系は、なるべく簡素にする必要があります
  (例えば初乗り2キロまで300円、以降500メートルごとに50円)
  距離制運賃でも、いわゆるタクシーメーターは不要です。実際は、トリップメーターで計測します。

・ 寄贈・助成車両を用いる場合(例えば日本財団・日本テレビ系列24時間テレビなど)は、使用可能か念のため事前に、寄贈・助成者に確認して下さい。
  ほとんどの財団等では認めています。むしろ逆に、有償運送利用において許可事業者以外への寄贈・助成を認めていません。




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