訪問介護事業者(営利法人)の
福祉輸送事業用タクシー(介護タクシー)開業手続の流れ


(1) 定款の目的変更
(2) 経営許可申請書および添付書類等の作成
(3) 経営許可申請
(4) 法令試験受験
(5) 法令試験合格
(6) 運輸局の指示に従い書類の補正
(7) 運賃認可申請
(8) 経営許可・許可書の受領
(9) 登録免許税の納付・領収証書届出書の提出
(10) 事業用自動車の検査・登録
(11) 運賃認可・認可書の受領
(12) タクシーメーターの取り付け・検査
(13) 事業開始
(14) 運輸開始届出書の提出


(1) 定款の目的変更
    会社の定款に「一般乗用旅客自動車運送事業」が目的として掲げられていない場合、定款変更が必要です。登記が必要です。

(2) 経営許可申請書および添付書類等の作成
    手引きをよく読み、作成してください。手引きは兵庫陸運部輸送部門(神戸市東灘区魚崎浜町34−2)や
    各地域の運輸支局などにあります。

(3) 経営許可申請
    すべて揃ったら、兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に申請書等を提出します。 
    提出日については、実は少しコツがあります。これについては、ご契約いただいた事業者さまにお示しいたします。
    受理されますと、申請書に受理印が押印されます。
    そして「法令試験の実施について」という文書が渡されます。これが法令試験の受験票代わりになります。

(4) 法令試験受験
    近畿運輸局(大阪市中央区大手前4丁目1番76号)で法令試験を行います。
    受験の際、上記文書と写真入りの身分証明書(運転免許証など)、筆記用具は必ず持って行ってください。
    なお、試験には基本的に何を持ち込んでもかまいません。

(5) 法令試験合格
    法令試験の合格は、受験の約1週間後に、近畿運輸局から配達証明郵便で通知書が届きます。ヒアリング(補正)に関する連絡と、残高証明書の提出などについて書かれていますので、よく読んでください。なお不合格の場合は翌月再受験となります。

(6) 運輸局の指示に従い書類の補正
    電話等により、近畿運輸局から補正すべき指示がありますので、指示に従って補正してください。

(7) 運賃設定認可申請
    運賃設定認可申請書を兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に提出します。
    このとき、訪問介護事業者の指定書の写しも提出します。タクシーの運賃(基本的には自動認可運賃)とは別に、介護輸送サービスにかかる運賃として別に設定するためです。これについては不当な差別などにならない限り、かなり自由な運賃設定が許されています。
    またこの運賃が、爾後ヘルパーなどによる有償運送における運賃ともなります。

(8) 経営許可・許可書の受領
    月末(基本的に法令試験合格月の翌月末)に、兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)から、許可が出た旨の連絡があります。許可書を兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に取りに行ってください。

(9) 登録免許税の納付・領収証書届出書の提出
    許可書の受領の際に、登録免許税(3万円)の納付書と領収証書届出書が交付されるので、月末までに金融機関で登録免許税を納付し、その領収証書を届出書に貼って兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に提出します。

(10) 事業用自動車の検査・登録
     事業用に使用する車両の検査・登録を行います。軽自動車については軽自動車検査協会で行います(神戸市西区の玉津ランプ前にあります)。
     なお、自家用自動車を事業用自動車とする場合、通常は事業用仕様となっていないので、変更が必要な場合があります。「通路の幅、座席間隔、ドアの開閉を示す表示」で事業用仕様になっていない場合が多いです。
     くわしくはQ&Aをご覧下さい。

(11) 運賃認可・認可書の受領
     許可書と同様、兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)から、認可が下りた旨の連絡があります。認可書を兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に取りに行ってください。

(12) タクシーメーターの取り付け・検査
     タクシーメーターを取り付けた(許可を受けた工場しかできません)上で、検査場でメーターの検査を受けます。

(13) 事業開始
     看板の取り付け、車両の表示、運送約款や運賃・料金表などの備え付け等、準備が整えばいよいよ事業の開始です。
   (注意すべき点)
     事前に「通院等のための乗車又は降車の介助」の届け出を忘れないようにしてください。その前提として運営規程等の改定も必要です。兵庫県の場合、月末に許可が出てから、翌月の15日までに届け出ると翌々月の1日から適用されます。
     また、運転者によっては事前に「適性診断」を受けておく必要があります(初任運転者、高齢運転者及び事故惹起運転者)。新たに二種免許を取得した人については、「初任診断」が必要です。詳しくは「独立行政法人自動車事故対策機構」にお問い合わせください。また、最低10日の研修も必要です。

(14) 運輸開始届出書の提出
     事業開始後30日以内に、兵庫陸運部輸送部門(各地域の運輸支局)に、運輸開始届出書を添付書類とともに提出します。なお指導主任者選任届は、選任後15日以内です。




<事業用自動車(青ナンバー車)を運転できる人>

 事業用自動車を運転できる人は、いわゆる二種免許を取得している人に限られます。

 ところで、元々事業用自動車は、まさに事業目的で使用するものであり、事業用以外の目的で使用する場合は、自家用(白ナンバー)自動車を使用します。
 つまり、事業目的  ・・・事業用自動車
     事業以外目的・・・自家用自動車
となります。

 したがって、自家用自動車を、事業目的で使用できないのはもちろんですが、逆に、事業用自動車を自家用目的に使用することは本来の趣旨に反する行為です。




 



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