どのような契約が規制対象となりますか?
次の2つの条件をともに満たす契約です
@ その事業者が2か月を超えてサービスを提供する契約
・ ちょうど2か月の場合は対象となりません。
・ 期限がないもの(チケット制や会員権制など)は対象となります。また有効期限がある場合は、その期限が2か月を超えるものであれば対象となります。
・ いわゆる「純粋な月謝制」は、含まれず、規制の対象とはなりません(パソコン教室に多い)。
ただし、自由に辞めることが可能なものでなければならず、たとえば解約料を支払わなければならない場合には、「純粋な月謝制」とはいえません。
A 相手方(消費者)が、5万円を超える金銭を支払う契約
・ 契約金額総額が5万円を超えれば、対象となります。
この場合、入会金や関連商品、消費税も含みます。名目の如何を問いません。
(消費税を含むことに注意してください)
・ チケット制については、チケット代金総額が5万円を越えれば対象となります。たとえば、20回券総額4万円の場合は対象となりませんが、30回券総額6万円の場合は対象となります。
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