「特定継続的役務提供」の規制対象となると、事業者にはどのような規制が課せられますか?
@ 書面交付義務があります(罰則あり)
→ 「契約の締結前」と「契約締結時」の2回必要です
A 虚偽・誇大な広告が禁止されます(罰則あり)
B 事実と異なることを告げたり(不実告知)、消費者を困惑・威迫させる行為が禁止されます(罰則あり)
C 書類の備え付けが義務付けられ、閲覧に供しなければなりません(罰則あり)
D 消費者は、クーリングオフができます
E 消費者は、中途解約ができます
F 違反した事業者に対して、所轄官庁より「指示」「業務の停止」等の処分を受けることがあります
@書面交付について・・・詳しい説明
A虚偽・誇大広告について・・・詳しい説明
B不実告知・困惑威迫行為について・・・詳しい説明
C書類備置・閲覧について・・・詳しい説明
Dクーリングオフについて・・・詳しい説明
E中途解約について・・・詳しい説明
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