禁止行為について
(1) 虚偽・誇大広告が禁止されます
何が『虚偽』『誇大』にあたりうるか?
○著しく事実に相違する広告
(例) 実際とは異なるのに、「経済産業省公認」「兵庫県推薦」などの表示をすることは、虚偽広告にあたるといえます。
○実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる広告
(例) 根拠がないのに、「絶対にあなたもホームページが自由自在に作れます!」「○○点アップを保証します!」などの表示をすることは、誇大広告にあたる可能性が高いといえます。
(2) 契約の締結、あるいは解除を妨害するため、購入者の判断に影響を与える重要なものについて、事実とは異なることを告げること(不実の告知)が禁止されます
○契約の締結における不実の告知の例
実際は困難であるのに、「いつでもあなたのお好きな時間に受講できます」と説明すること
○契約の解除を妨害するための不実の告知の例
「あなたの場合は特別に、解除ができないことになっています」などと、事実と違う説明をして解除を免れようとすること
(3) 威迫・困惑させる行為が禁止されます
何が『威迫』『困惑』にあたりうるか?
(例)○「さっさと契約書にサインしろ!」と脅され、仕方なくサインした。
○周りを体格のがっちりした男性に囲まれ、怖くなってサインした。
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平野雅之行政法務事務所
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