書面交付義務について


事業者は、契約締結前と契約締結時の2回、書面を交付しなければなりません。

このうち、契約締結前の書面を「概要書面」、
      契約締結時の書面を「契約書面」といいます。

@ 概要書面 ・・・ 消費者が、契約するにあたり、判断材料となるだけの十分な情報を提供するものです。
             したがって、案内パンフレットなどはこれにはあたりません。
             契約するなどのために消費者がお店に行ったときに、事業者から具体的なサービスの説明を受けるときに交付してかまいません。


A 契約書面 ・・・ 契約したときに、事業者・消費者の双方の権利義務関係を明らかにするものです。
             たとえば、サービスの内容・提供に関すること、支払うべき金額とその時期、クーリングオフや中途解約に関すること、などです。
             なお、この契約書面の交付が、クーリングオフの起算点となります。したがって、契約書面が交付されていない場合や、かりに交付されていたとしても記載内容に不備がある場合は、消費者は原則としていつでもクーリングオフが可能です。


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