概要書面と契約書面について
(1)概要書面
消費者が、契約を締結するにあたって知っておくべき事項を示すものです
書面に記載すべき事項
・・・8ポイント以上の大きさの活字を使用しなければなりません。
また、この書面をよく読む旨を赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・ 事業者の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)、住所、電話番号、代表者の氏名(法人の場合)
・ 役務(サービスのことです)の内容
・ サービスを受ける際に消費者が購入すべき商品がある場合、その商品名(「関連商品」といいます)
<関連商品として政令で指定されたもの>
パソコン教室 ◎電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品(本体・CRT・マウスなど)
◎書籍
◎磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(フロッピーディスクなど)
結婚相手紹介サービス ◎真珠並びに貴石及び半貴石
◎指輪その他の装身具
・ 代金概算額
→ 支払うべき金額のすべてを明示します。入会金・水道光熱費等名目の如何を問いません(消費税も)。
・ 代金の支払時期、方法
→ (例)現金・クレジットの別、現金について持参か振込みか集金か、分割払いの場合は回数・各回ごとの金額まで
・ 役務を提供する期間
→ (例)「平成16年1月1日より平成16年6月30日まで」「平成16年1月20日より6ヶ月間」「無期限」
・ クーリングオフに関する事項
・ 中途解約に関する事項
・ ローン提携販売、割賦購入あっせん(いわゆる「クレジット」のことです)による場合に、事業者に関する事由をもって支払請求について
対抗できること(これを「抗弁権の接続」(※)といいます)
・ 前払取引を行う場合に、その前受金について保全処置を講じているかどうか、講じているときはその内容
・ 特約がある場合、その内容
※ 「抗弁権の接続」とは
たとえば、サービスの提供が終了しない間に事業者が倒産し、サービスが受けられなくなった場合、本来ならクレジット会社等に対する支払義務はなお残るのが原則です。しかし消費者を保護するため、このような場合に消費者は、クレジット会社等に対し支払を拒絶することができます。これを「抗弁権の接続」といいます。
(2)契約書面
契約を締結した後、その契約上の権利義務を明確にするものです
・・・契約締結後「遅滞なく」交付しなければなりません。
原則として、契約締結の場で交付します(特に対面の場合)。
書面に記載すべき事項(下線以外は概要書面と同様です。ただ概要書面より詳しくなっています)
・・・8ポイント以上の大きさの活字を使用しなければなりません。
また、この書面をよく読む旨を赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
さらに、クーリングオフに関する事項も赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・ 事業者の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)、住所、電話番号、代表者の氏名(法人の場合)
・ 契約締結担当者の氏名
・ 契約締結年月日
・ 役務の内容
→ 役務の内容のうち、次の事項を記載しなければなりません
役務の種類
役務提供の形態又は方法(フリータイム制or固定コース制、個別指導orグループ指導、生指導orインターネット指導、など)
役務提供の総時間数(期間内無制限の場合はその旨)
講師等の資格・能力等に特約あれば、その内容
・ サービスを受ける際に消費者が購入すべき商品(関連商品)がある場合、その商品名、および
商品の販売者の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)、住所、電話番号、代表者の氏名(法人の場合)
・ 代金額
→ 費目ごとの明細(費目名、単価、数量など)、及びその合計を記載しなければなりません。
したがって、「○○一式」などという記載は許されません。
・ 代金の支払時期、方法
・ 役務を提供する期間
・ クーリングオフに関する事項(赤枠の中に赤字で記載)
→ 次の内容を記載しなければなりません。
◎ 契約書面を受け取った日から数えて8日を経過するまでの間、書面によって契約の解除ができること
◎ この解除は、書面を発したときから効力が生じること
◎ この解除があれば、事業者は、解除により発生した損害の賠償、違約金の支払を請求できないこと
◎ この解除があれば、かりにサービスの提供が始まったとしても、事業者は、すでに提供したサービスの対価その他、
金銭の支払を請求できないこと
◎ この解除があれば、事業者がすでに金銭を受け取っていた場合には、速やかに返還すること
◎ この解除があれば、事業者が関連商品の販売や販売の代理・媒介をしている場合は、その販売契約についても解除できること
(つまり関連商品についても解除できること)
→ この関連商品の解除の申出先が事業者と違う場合は、その旨と申出先
この関連商品の解除は、書面を発したときから効力が生じること
この関連商品の解除があれば、関連商品の販売者は、解除により発生した損害の賠償、違約金の支払を請求できないこと
この関連商品の解除があれば、その関連商品がすでに消費者に引き渡されている場合、その引取りに関する費用は
販売者側が負担すること
この関連商品の解除があれば、その契約に関してすでに金銭を受け取っていた場合には、販売者は速やかに返還すること
◆なお、今回の追加にはありませんが、関連商品がいわゆる「消耗品」にあたる場合で、商品を使用、または商品の全部
もしくは一部を消費したときは販売契約を解除できないこととするときは、次の事項を記載しなければなりません。
○その商品の名称、その他当該商品を特定することができる事項
○当該商品を使用、またはその全部もしくは一部を消費したときは契約の解除ができないこと
・ 中途解約に関する事項
→ 次の内容を記載しなければなりません。
◎ 契約書面を受け取った日から数えて8日を経過した後は、将来に向かって契約の解除ができること
◎ この解除があれば、事業者は、
・すでに提供したサービスの対価相当額と、解除によって通常発生する損害額(サービス提供開始後)
・又は契約締結及び履行のために通常要する費用額(サービス提供開始前))
・プラス遅延損害金
を超える金銭の支払請求ができないこと、
並びに提供されたサービスの清算方法
◎ この解除があれば、事業者が関連商品の販売や販売の代理・媒介をしている場合は、その販売契約についても
解除できること
→ ○ この関連商品の解除の申出先が事業者と違う場合は、その旨と申出先
○ この関連商品の解除があれば、関連商品の販売者は、
・その商品の通常の使用量相当額(関連商品が返還された場合。ただし
(販売価格相当額−返還時相当額>通常使用量相当額) の場合は、販売価格相当額−返還時相当額)
・又は販売価格相当額(関連商品が返還されない場合)
・もしくは契約締結及び履行のために通常要する費用額(関連商品引渡し前の場合)
・プラス遅延損害金
を超える金銭の支払請求ができないこと
◎ いずれの契約(特定継続的役務提供契約、及び関連商品販売契約)の解除についても、特約があればその内容
・ ローン提携販売、割賦購入あっせんによる場合に、事業者に関する事由をもって支払請求について対抗できること(抗弁権の接続)
・ 前払取引を行う場合に、その前受金について保全処置を講じているかどうか、講じているときはその内容
・ 特約がある場合、その内容
契約書面は受け取りましたか?
契約書面は記載要件をきちんと満たしていますか?
もし満たしてないなら、今からでもクーリングオフができるかも?
(3)その他注意事項
○ これら書面を交付しなかった場合、記載漏れがあった場合、虚偽事項を記載した場合、次のような処分を受けることがあります。
・主務大臣(経済産業大臣など)による指示
・業務停止命令
・刑事罰(100万円以下の罰金)
なお、契約書面の交付はクーリングオフの起算点となりますので、これらの場合、原則としていつまでもクーリングオフを行使できます。
また、契約書面の不交付は契約不成立となる場合がありますが、概要書面の不交付は契約の成立はもちろん、
契約が無効となるわけではありません。ただし上のように処分の対象にはなります(刑事罰も)。
○ 訪問販売によって契約を締結しても、概要書面及び契約書面の2通の書面が必ず必要です。
この点訪問販売の場合、申し込みを受けたその場で契約締結した場合は、契約書面の前段階である申込書面を省略できますが
(法4条但書)、特定継続的役務提供については省略できません。
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