クーリングオフと中途解約について(概要)
クーリングオフ
消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を含む)なら、クーリングオフ(無条件の契約解除)ができます。
・ クーリングオフをする場合の理由を問わない。
・ クーリングオフは書面をもってしてください。
・ 事業者は、消費者との間で、消費者に不利益な特約(たとえばクーリングオフの期間を5日間とする、など)を結んでも、無効です。
・ クーリングオフがあった場合、事業者は、すでに支払を受けたお金を返さなければなりません。また、消費者は、すでに事業者から物品を受け取っていた場合、それを返還することになりますが、返還にかかる費用等は、全て事業者が負担します。
・ 消費者は、すでに事業者から受けたサービスを、何らかの形で(たとえば○回分の受講料として)返還する必要はありません。また、違約金や損害賠償として支払う必要もありません。
・ 関連商品についてもクーリングオフができます。
中途解約
消費者は、クーリングオフの期間が過ぎても、いつでも中途解約ができます。
・ 中途解約をする場合の理由を問わない。
・ 中途解約の場合、消費者は、事業者に対し、法令で定められた一定の範囲内で損害賠償などを支払わなければなりません(ここが「クーリングオフ」と大きく異なります)。
・ 関連商品についても中途解約ができます。
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