関連商品について
関連商品とは、サービスを受ける際に消費者が、購入しなければならない(つまり義務的な)商品をいいます。
・ 事業者が自ら販売、もしくは代理・媒介(たとえば指定業者から買うことを指定)した場合に限られます。
したがって、一般の市中業者から購入する場合は含まれません。
・ 消費者が必ずしも購入する必要がないものは、関連商品とはいえません(これを「推奨品」と呼んでいます)。
したがって、クーリングオフや中途解約の対象となりません(もちろん契約書面に記載の必要もありません)。
政令で指定された関連商品
(パソコン教室)
・ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品(パソコン本体・CRT・マウス・プリンターなど)
・ 書籍(授業使用テキストなど)
・ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(フロッピーディスク・CD-ROMなど)
(結婚相手紹介サービス)
・ 真珠並びに貴石及び半貴石
・ 指輪その他の装身具(アクセサリー・時計など)
※ 特定継続的役務提供の規制対象となるかどうかは、形式ではなく、契約の実態により判断します。
つまり、たとえばパソコンの販売であっても、それを買うにあたりパソコン教室の受講が条件になっているような場合は、
やはり規制対象となります(パソコンは関連商品です)。
これに対し大手家電量販店などがやっているような、パソコン購入特典として数回のパソコン指導無料券をつけるような場合は、
受講が条件となっていないことなどから、通常規制対象とはならないと考えます。
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