書類の備え付け・閲覧について



一定の事業者については、その業務および財産の状況(貸借対照表・損益計算書など)を記載した書類を備え付け、また相手方(消費者)の求めに応じ閲覧に供しなければなりません。


 ・ 一定の事業者=5万円を越える前払いを受ける事業者

 ・ 相手方(消費者)は、個別に契約を締結した人に限られます。したがって、これから契約しようという人は対象外です。

 ・ 契約した消費者は、書類の閲覧だけでなく、費用を払って謄本や抄本の交付を請求できます
   ここにいう費用は、原則として実費相当額、すなわちコピー代のことです。
   なお、この費用が実費相当額より異常に高い場合、行政処分の対象となり、場合によっては刑事処分の対象となります。


○書類の作成時期について
   まず直前の事業年度を作成し、その後順次3年度分(年度経過後3月以内に作成)を据え置きます。


   


 





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