契約の分類
契約の分類として、「双務契約」と「片務契約」、「有償契約」と「無償契約」に
分けられます。
それぞれの意味を説明しましょう。
(売) 売買契約 (買)
あなた ────────── お友達
A ──→パソコン引渡
代金支払 ←── ¥
売買契約(民法 555条)、たとえばあなたがお友達に「A」というパソコンを売る、
とします。
この場合、あなたは「パソコンA」を引き渡す債務を負います。
これに対し、お友達は代金を支払う債務を負います。
そして、「パソコンAの引渡」の対価として「代金支払」があるわけですから、
双方の債務は、対価関係にあります。
このように、契約当事者双方が対価的意義をもつ債務を負担することを内容とする
契約を、「双務契約」といいます。
また、あなたは「パソコンA」という経済的価値を支出し、あなたのお友達は
「代金」つまりお金という経済的価値を支出します。
これらは対価関係にあります。
このように、契約当事者双方が対価的意義をもつ経済的価値を支出することを内容と
する契約を、「有償契約」といいます。
これに対し、贈与契約( 549条)、たとえばあなたがお友達に「A」というパソコン
をタダであげる、とします。
この場合、あなたは「パソコンA」を引き渡す債務を負います。
これに対し、お友達は債務を負担しません。
このように、あなただけが債務を負担する、というように当事者の一方だけが債務を
負担することを内容とする契約を「片務契約」といいます。
また、あなたは「パソコンA」という経済的価値を支出しますが、あなたのお友達は
経済的価値を支出しません。
このように、あなただけが経済的価値を支出する、というように当事者の一方だけが
経済的価値を支出することを内容とする契約、
あるいは双方が経済的価値を支出するが、対価関係にない契約
(たとえば「負担付贈与( 553条)」)を「無償契約」といいます
(「負担付贈与」はあまり気にする必要はありません)。
「双務契約・片務契約」の区別は、同時履行の抗弁権( 533条)あるいは危険負担
( 534条〜)の適用の有無が重要です
(主として双務契約にのみ適用がある)。
「有償契約・無償契約」の区別は、売買( 559条)の規定の準用の有無が重要です
(多くの有償契約に売買の規定が準用される)。
★★★ ここからは さらにややこしいです ★★★
ここで、皆さん気づかれたかと思いますが、「双務・片務」は、債務を負担するのが
当事者双方か一方か、の違いです。
そして、「有償・無償」は、経済的価値を支出するのが当事者双方か一方か、の違い
です。
よく似ていますが、実際は「ズレ」があります。
つまり「双務契約=有償契約」「片務契約=無償契約」ではありません。
有償、かつ片務の契約があります。
たとえば、利息付消費貸借契約( 587条)の場合を考えてみましょう。
貸主は貸付金銭という経済的価値を支出し、借主は元金・利息という経済的価値を
支出します。
したがって双方が経済的価値を支出し、両者は対価関係にありますから「有償契約」
です。
しかし、借主は「元金・利息」の支払債務を負いますが、貸主に債務はありません。
消費貸借契約は、物、つまり金銭の引渡が必要な「要物契約」です。
すなわち、金銭を引き渡すことが契約の成立要件なのです。
ですから、契約が成立すると、貸主はすでに金銭を引き渡しているのですから、
「金銭の引渡債務」は存在しません。
このように、借主だけが債務を負担する、のですから「片務契約」となるのです。
< まとめ >
無償契約は、必ず、片務契約です。
対価的意義をもつ経済的価値を支出しなければ、対価的意義をもつ債務を負担する
ことはないからです。
双務契約は、必ず、有償契約です。
双方が対価的意義をもつ債務を負担するなら、その前提として、双方が対価的意義
をもつ経済的価値を支出しているからです。
しかし
有償契約は、必ずしも、双務契約とは限りません!
片務契約は、必ずしも、無償契約とは限りません!
利息付消費貸借契約のように、経済的価値を支出しても、債務を負担しない場合が
あるからです。
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