予防法務と契約書


いわゆる「企業法務」は、「治療法務(「臨床法務」ともいう)」、「予防法務」、
「戦略法務」の三つに分けられます。
このうち行政書士は「予防法務」を中心に行なっています。
「予防法務」とは、定義的にいうと、紛争の発生を予防するための法律実務を
いいます。

そして、企業の紛争の原因の多くは、契約書がなかったり、契約に対する認識が
甘かったりすることによるものです。
ですから、契約書を作る、契約書を調べることは、企業法務の基本といえます。

そこで、契約書の見本を紹介し、それをもとに解説しようと
思います。
内容は危険負担についてです。
ここで紹介するものは、私が使っている継続的売買基本契約書の見本に、この
メルマガ用に修正を加えたものです。

かなり長いですが、これでも基本部分しか出していません。
これだけでも、けっこう難しいところがありますが、
せめて「契約書とはこんなものなんだな」というイメージだけでもつかんで
いただければと思います。

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 (収入印紙)        売買基本契約書(見本)

 売主 平野産業株式会社(兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号 以下「甲」という)
と買主 株式会社メルマガ商事(東京都中央区八重洲0丁目1番2号 以下「乙」と
いう)とは、甲の製造する物品(以下「本件物品」という)の売買に関し、その
基本的事項につき次のとおり契約(以下「本契約」という)する。

第1条(基本原則)
 甲および乙は、本契約の履行については信義誠実の原則に従い、相互の自主性を
尊重しなければならない。

第2条(基本契約性)
 本契約は、その有効期間中、甲乙間における本件物品に関するすべての個別的売買
契約(以下「個別契約」という)に適用される。但し、個別契約において本契約で
定める事項と異なる事項を定めた時は、当該個別契約が優先する。

第3条(売買)
 甲は本件物品を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第4条(個別契約) 
1 本件物品の品名、数量、引渡期日および引渡場所、価格等、本件売買につき
必要な事項は個別契約で定める。
2 個別契約は、乙が甲所定の注文書をもって甲に発注し、甲がこれを承諾する
ことにより成立する。

第5条(引渡)
1 甲は個別契約で定めた本件物品を、引渡期日に、引渡場所において乙に
引き渡す。
2 引渡手続については、あらかじめ乙が指定した方法によるものとする。

第6条(検査・受渡し)
1 乙は本件物品を受領後、遅滞なく物品を検査しなければならない。
2 乙は検査において物品に瑕疵を発見した時は、速やかに甲に対し書面で通知
しなければならない。
3 本件物品の受渡しは、乙の検査が終了した時点とする。

第7条(所有権の移転)
 本件物品の所有権は、物品の受渡しをもって、甲から乙に移転する。

第8条(危険負担)
1 受渡し前に生じた本件物品の滅失、紛失、変質、毀損、減量その他一切の損害
は、乙の責めに帰すべき事由によるものを除き、甲が負担する。
2 受渡し後に生じたこれらの損害は、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、
乙が負担する。

第9条(代金支払)
1 甲は、毎月1日から当月末日までに乙に受け渡した本件物品の代金の請求書を
翌月5日までに発行する。
2 乙は、前項により受領した請求書に基づき、当該本件物品の代金を、翌月末日
までに、下記の甲の銀行預金口座に振り込んで支払う。但し、当該期日が銀行休業日
の場合は、その翌銀行営業日までに支払う。

 銀行名   東西銀行 西宮支店
 預金種別  当座預金
 口座番号  1234567
 名義人   平野産業株式会社

第10条(遅延損害金)
 乙が代金の支払を怠った時は、支払期日の翌日より完済にいたるまで年14.6%の
遅延損害金を支払うものとする。

第11条(品質保証)
 甲は、本件物品について、乙が指示する仕様に適合し、乙ないし乙の取引先が満足
する品質であることを保証する。

第12条(瑕疵担保責任)
1 甲は、第6条第2項の規定により、乙から瑕疵の存在について通知を受けた時
は、瑕疵の発生が乙の責めに帰すべき事由によるものを除き、無償による代品交換、
部品交換、修理、あるいは代金減額に応じなければならない。
2 乙が、本件物品を受領後6か月以内に隠れたる瑕疵を発見し、右期間内に乙が
甲に対し瑕疵の存在を通知した場合も、前項と同様とする。
3 甲は、前2項の場合を除き、本件物品の瑕疵については一切責任を負わない。

第13条(製造物責任)
 本件物品の欠陥により、第三者の生命、身体、財産に損害を発生させた時は、
甲および乙はその対応について協議する。

第14条(権利義務譲渡の禁止)
 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得なければ、本契約および
個別契約における自己の権利ないし義務を、第三者に譲渡することができない。

第15条(機密保持義務)
 甲および乙は、次に掲げる事項については、あらかじめ相手方の書面による承諾を
得なければ、これを第三者に漏洩してはならない。
 (1) 本契約ないし個別契約に関する事項。
 (2) 本契約ないし個別契約の締結で知り得た、相手方の製品、設備、営業戦略
    など技術および営業に関する事項。なお、締結前の交渉段階、あるいは
    締結後の履行段階で知り得た事項を含む。
 (3) 一方当事者が他方当事者に対し、機密事項とした事項。

第16条(契約解除)
1 甲および乙は、相手方が本契約又は個別契約の一に違反した場合、又は債務の
履行をなさなかった場合は、相手方に対する催告を要せずに、ないし自己の債務を
履行することなく、直ちに契約を解除することができる。この場合、損害が生じた
ときは、その賠償を請求することができる。
2 甲および乙の一方が、次の各号の一に該当する場合も、前項と同様である。
 (1) 支払停止、支払不能に陥ったとき
 (2) 手形、小切手の不渡り処分を受けたとき
 (3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行、競売の申立て、
    公租公課の滞納処分その他の公権力による処分を受けたとき
 (4) 破産、民事再生、会社更生、あるいは商法上の会社整理、特別清算、
    特別整理の申立て等の事実が認められたとき
 (5) 解散決議をしたとき、営業の全部ないし重要な一部譲渡の決議をしたとき
 (6) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
 (7) その他相手方の信用状態が著しく悪化したと認められるとき
 (8) 相手方に対する詐欺等、著しい背信行為があったとき

第17条(期限の利益喪失)
 甲および乙は、相手方が前条第1項又は第2項の各号の一に該当する場合、相手方
の債務は当然に期限の利益を失い、直ちに相手方に対し債務の履行を請求することが
できる。

第18条(損害賠償)
 甲および乙は、自己が第16条第1項又は第2項の各号の一に該当する事由により、
相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第19条(不可抗力による免責)
 地震・風水害などの天災地変、戦争・暴動・内乱・革命などの社会的事変、法令・
規則の改正、ストライキなどの争議行為、輸送機関・公衆通信回線の事故、その他
甲の責に帰することができない事由による契約不履行については、甲はその責任を
負わない。

第20条(契約の有効期間)
 本契約の有効期間は、平成14年10月1日から1年間とする。但し、期間満了の
3か月前までに、甲または乙から本契約を更新しない旨を書面により通知しない
限り、本契約は同一条件で1年間更新され、以後も同様とする。

第21条(契約終了後の未履行債務の規律)
 本契約の契約終了時に、個別契約に基づく未履行債務が残存する場合、当該個別
契約についてはなお本契約を適用する。

第22条(協議事項)
 本契約に定めのない事項、および本契約の解釈に疑義が生じたときは、甲および
乙は別途誠意をもって協議の上解決する。

第23条(合意裁判管轄)
 本契約および個別契約に関し生じる紛争は、○○地方裁判所を専属的合意管轄
裁判所とする。


 以上のとおり契約が成立したので、本契約締結の証として本書2通を作成し、
甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

平成14年8月26日

            甲  兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
               平野産業株式会社
                 代表取締役社長  平 野 雅 之 (印)

            乙  東京都中央区八重洲0丁目1番2号
               株式会社メルマガ商事
                 代表取締役社長  乙 野 一 郎 (印)

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ところで、実際の契約書はこのようなものではありません。
実際には個別に、取引慣行に沿った内容を定めたりします。

さらに、独占禁止法、各業種に関する規制法規(宅地建物取引業法など)、あるいは
製造委託や修理委託では下請代金支払遅延等防止法(単に下請法という)の規制、
などに注意しなけれなりません。
(下請法については知らない方が多いようです)

とにかく、契約書の作成はそう簡単なものではありません。
少なくとも、このサンプルをマネただけではダメです。




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