無権代理と表見代理

  甲(本人)
 あなた□

  │
  │
  │
  │   「あなたの代理人」と言って
  │    あなたのパソコン□売却
           ――→
  乙(無権代理人)───── 丙(相手方)
 お友達

(1)無権代理

乙が甲のためにすることを示して(これを「顕名」といいます)
法律行為を行なった場合、乙に代理権があれば甲に効果が帰属します(民法99条
1項)。
しかし、乙に代理権がない場合、原則として甲に効果は帰属しません。
これを無権代理といいます。

たとえばあなた(甲)のお友達(乙)が、勝手に、あなたの代理人だと言って、
あなた(甲)が所有するパソコン□を他人(丙)に売ったとしても、原則として
あなた(甲)に売買の効果は帰属しません。
もし効果が帰属するなら、あなた(甲)は相手方(丙)にパソコンを引き渡さ
なければならず、これではたまりません。

ただし、あなた(甲)がお友達(乙)の売買を追認
(無権代理行為につき完全に有効にすること)
すれば、売買をした時点にさかのぼって(これを「遡及効」といいます)
あなた(甲)に売買の効果が帰属します( 113条1項)。

このように、無権代理は原則としてあなた(甲)に効果が帰属しませんから、
あなた(甲)は責任を負いません。

ところが相手方(丙)は、もしお友達(乙)に代理権がないことを知らなかった
(これを「善意」といいます)
とすれば、あなた(甲)がパソコンを引き渡してくれるものと期待しているはず
です。
そして、相手方(丙)には何ら落ち度はありません。
他方、一番悪いのはお友達(乙)です。

そこで、法は無権代理人であるお友達(甲)が責任を取るべきものとしました。

相手方(丙)は、お友達(乙)に対し、売買契約を履行するよう請求する、つまり、
パソコンの引渡しを請求する
(たとえばお友達(丙)があなた(甲)のパソコンの処分権を取得した上で相手方
(丙)に引き渡す)か、
又はお友達(乙)に損害賠償を請求するか選択できます( 117条1項)。

また、相手方(丙)は売買契約を取り消すことが出来ます( 115条)。

さらに、相手方(丙)は、善意悪意に関係なく
(代理権がないことを知っていたか否かに関係なく)、
あなた(甲)に対し、売買契約を追認するか否かを催告することが出来ます。
もし期間内に、あなた(甲)から確答がなかった場合、追認を拒絶したものと
みなされます( 114条)。

(2)表見代理(もう一度図を出します)

  甲(本人)
 あなた□

  │
  │
  │
  │   「あなたの代理人」と言って
  │    あなたのパソコン□売却
           ――→
  乙(無権代理人)───── 丙(相手方)
 お友達

ところで、もし、
* あたかも、あなた(甲)がお友達(乙)に代理権を与えているような外観がある
  場合(実際は代理権を与えていない)で、
  (たとえばあなた(甲)がお友達(乙)に「委任状」を与えたような場合)

* かつあなた(甲)に、そのような外観を与えたことについて落ち度があり、

* さらに、相手方(丙)がそのような外観を
  (つまり実際は代理権がないのに、あると)
  正当に信頼した場合
  (つまり実際は代理権がないことを知らないし、かつ知らないことについて
  落ち度がない ---- これを「善意無過失」といいます)

はどうでしょうか。

たしかに、お友達(乙)が一番悪いのですが、あなた(甲)にも責められるところが
あります。
これに対して、相手方(丙)は責められるところがありません。
そこでこのような場合、仮に代理権がなくても(つまり無権代理ではあるが)
代理と同じような効果を認めるものとしました。
これを表見代理といいます。

表見代理が成立すると、売買の効果があなた(甲)に帰属するわけですから、あなた
(甲)は相手方(丙)に、パソコンを引き渡さなければなりません。
もっとも、この場合あなた(甲)はお友達(乙)に対し、不法行為に基づく損害賠償
( 709条)を請求できます。
とにかく、一番悪いのはお友達(乙)ですから。

表見代理とされるのは、次の3種類です。

ア 代理権授与表示による表見代理( 109条)

イ 代理権踰越による表見代理( 110条)

ウ 代理権消滅後の表見代理( 112条)

なお、表見代理は通常の代理(つまり有権代理)ではありません。
あくまで無権代理の一種です。
そして、どちらも相手方を保護する制度です。
したがって相手方は、表見代理、無権代理のいずれも主張することが出来ます
(判例)。




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