内容証明って、なに?


「内容証明」は、正しくは「内容証明郵便」をいいます。
ですからこれも郵便の一種なんですが、
その使う目的は独特なものがあります。

では、どんな場合に使われるのでしょうか?
それは一般的には、受取人に、
こちらの考え(意思表示)をはっきり示さなければならない場合
に使われます。

ではなぜ、そのような場合に使われるのでしょうか?
それは、内容証明が、
受取人に必ず知らせる(つまり、知らないとは言わせない)
ために使われる
ものだからです。

つまり、自分の考えをはっきり示す必要がある場合、相手が、
「そんなこと知らないよ」
といわれたらどうでしょう?
もし裁判なってしまったらどうでしょう?
証明できるでしょうか?

裁判に勝つためには「証拠」が必要です。
ただ、その証拠は、言葉ではなく、
客観的な事実が書かれた書面、
かつ、信用できる機関が証明するものであれば、
非常に強力なものとなります。

この点内容証明は、
「郵便局」というきわめて公共性の高い機関が証明し、
かつ、文書をもって証明するものなので、
非常に強力な証拠となるのです。


ではここで「内容証明郵便」の意味について説明します。
内容証明郵便は、
誰が・いつ・何処宛てに・
どのような内容の手紙を差し出したかについて
郵便局が証明してくれる制度

をいいます。

もちろん、書留郵便にすれば、
差出人・受取人・差出年月日が書かれた控えがもらえますから
これらについての証跡は残ります。
しかし、手紙の内容までは残りません。

手紙に書かれた内容を証明してくれる、
だから、「内容証明郵便」です。




トップページプロフィール事務所案内サイトマップ事務所へのお問い合わせリンクについて
介護保険事業者指定障害者自立支援法NPO中間法人設立福祉輸送事業用タクシー
改正特定商取引法施行令内容証明の達人
メールマガジンセミナー報告リンク集EメールURL


無断転載を厳に禁じます


平野雅之行政法務事務所

兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
TEL 0798(39)1351  FAX 0798(39)1352
Eメール gyohirano@nifty.com
URL http://homepage3.nifty.com/office-hirano/




企業法務・内容証明・クーリングオフ・契約書・介護事業者指定の平野雅之行政法務事務所