内容証明の心理的圧力、とは?

内容証明には、心理的圧力があるといわれることがあります。
これは別に誤りではないんですが、
内容証明だから心理的圧力があるわけではありません。
つまり内容証明に固有の性質ではありません。
(この点誤解されておられる方がいるようなので注意してください)

ちなみに、内容証明には、手紙の文末に、

この郵便物は平成○○年○○月○○日
第○○○ー○○ー○○○○○ー○号
書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します
○○郵便局長   (日付印)

との文(証明文)が記載され、2通の謄本(郵便局と差出人の控え)に
契印がなされますが、
もし心理的圧力があるとすれば、この最後の証明文と契印くらいです。

これ以外の部分、たとえば
「内容証明用紙」と赤字で印刷されたもの
差出人の押印
あるいは20字×26字で整然と書かれていること
(当然用紙の赤のマス目自体も)
は、内容証明として相手方に送る手紙として必ず要求されている
ものではありません。
つまりこれがなくても内容証明とすることができるわけです。

そして、内容証明に心理的圧力があるとされるのは、
これらがわれわれの実務においてでき上がったことによるものです。
よくいわれますが、裁判所内の郵便局から差し出したことによる
「○○裁判所」の消印、もそうです。
実務が、相手方に心理的圧力が加わる、という効果をもたらしたわけです。

逆にいうと、
20字×26字で整然と書く、
内容証明用紙を使う
(赤のマス目、「内容証明用紙」と赤字で記載されている)
裁判所内の郵便局から出す
これを一般の書留郵便などで出しても一向にかまわないのです。
これでも心理的圧力は十分伝わるはずです。

したがって、心理的圧力だけを考えるなら
こういった考え方を応用すればよいわけです。
わざわざ高い料金を払って内容証明にする必要はありません。
しかしそれでも内容証明にする理由は、
証拠として残す必要がある、まさにこれですね。






トップページプロフィール事務所案内サイトマップ事務所へのお問い合わせリンクについて
介護保険事業者指定障害者自立支援法NPO中間法人設立福祉輸送事業用タクシー
改正特定商取引法施行令内容証明の達人
メールマガジンセミナー報告リンク集EメールURL


無断転載を厳に禁じます


平野雅之行政法務事務所

兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
TEL 0798(39)1351  FAX 0798(39)1352
Eメール gyohirano@nifty.com
URL http://homepage3.nifty.com/office-hirano/




企業法務・内容証明・クーリングオフ・契約書・介護事業者指定の平野雅之行政法務事務所