わかる解説


内容証明とは、「郵便物の内容である文書について、何年何月何日に、どのような内容の文書を誰から誰にあてて差し出したということを、差出人が作成した謄本によって郵政事業庁が証明する制度」をいいます。
(わかったような、わからないような感じですか?)

実はこの、「謄本によって・・・証明する制度」というのがミソなんです。
つまり、原本(すなわち内容文書)そのものが証明するのではない、ということなんです。
(この意味がわかりますか?)

だって原本はあくまで証明されるものでしょ。
そして内容証明は原本の内容の「真実性」を証明するものではありません。
原本に、赫々然々書いてあります、ということを、謄本(控え)をもって証明するものです。

ところで、証明するとなると、一定の「様式」性が要求されます。
(だんだんわかってきました?)

そう!、「1枚につき1行20字×26行」などというのが、この「様式」です。
つまり、「20字×26行」は、謄本を作成する上での条件です。
(どうです?、もうわかったでしょ〜!)

内容文書作成の条件ではありません。
ですから、内容文書自体は、「20字×26行」という条件はなく、どのような形式の文書であってもかまいません。

よって、「20字×26行」というのは「3通」でなく「2通」でよいのです。

ではなぜ、同じ内容、形式の文書を3通作っているのかというと
ただ
面倒くさいから
あるいは
郵便局員がいやがるから
ということにすぎません。
一通だけ違っていると、謄本の形式的審査だけでなく、内容文書と謄本の記載内容の一致まで審査しなければならず、証明に手間取るわけです。
だから郵便局員はいやがります。

つまり、同じ文書3通というのは単なる「慣習」です。
「絶対」ではありません。

この点当職は行政書士であり文書作成のプロですから、もちろん面倒くさいなんて言いません。お受けしますよ。




もう一歩突っ込んでみよう!





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