最終更新 2007/ 8/10




(新着情報)



兵庫県公表の「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」が改定されました
(介護保険課が当職の指摘をほぼ全面的に受け入れて下さいました)

(平成19年8月10日UP)
(詳しくはこちら



「非営利法人が行う自家用自動車有償運送事業について」

運転者等の要件である「国土交通大臣が認定する講習」の要否を簡潔にまとめました。
詳しくはこちら
(平成19年8月10日最終更新)
平成18年10月より、ここでも5両以上の場合、
一定基準の運行管理責任者が必要とされることになりました。

(ただし経過措置あり)



おかげさまで、全国から好評をいただいています。ありがとうございます。
特に「他を見てもわからなかったのが、ここを見て初めてわかった」との声を多くいただいております。
現在アクセスが急増しています。
解析によれば、利用者、事業者のみならず、行政機関からも繰り返しアクセスしていただいております
訪問介護事業者のための
介護タクシー開業ガイド
をUPしました
(平成19年8月10日更新)
詳しくはこちら

これからは「運賃」で差をつける





(平成17年6月1日UP)
当職の介護事業に対する考え方と介護事業者さまへのスタンスを述べました
(平成18年5月7日追加)
(平成18年10月30日追加





介護タクシー(4条許可)または特定旅客(43条許可)に、
ヘルパー有償運送(78条3項)をされている訪問介護事業者さまへ


非常に重要です
(平成18年7月14日追加)
(平成19年2月7日最終更新)

運行管理者に「運行管理者資格」が必要となります
(合わせて5両以上の場合)
平成18年9月7日に発表された改正案で
この点が明確に示されました

ただし
施行日(平成18年10月1日)から
3年間は適用されません

<長期の経過措置が設けられました>

しかし、できるだけ早期に資格を持つ運行管理者を確保する必要があります

詳しくはこちら




改正道路運送法に基づく介護タクシーの許可の取扱いについて
運行管理について
運賃・料金について


詳しくはこちら


NPO等が行う福祉有償運送の登録の処理方針について
対価の取扱いについて
運営協議会ガイドライン

詳しくはこちら

以上の6点について国土交通省の通達をリンクしました。
(平成18年10月16日UP)



なお、現在当事務所では、介護予防関係の介護サービス利用契約書の作成をお受けしております
また、障害者自立支援法に基づく福祉サービス事業の利用契約書の作成もお受けしています
お問い合わせはこちら



(最近相談が急増しています)

「当初の計画に誤りがあった」
「安易に考えすぎていた」


介護保険制度も施行後7年を過ぎました。
介護事業の経営はこれからさらに厳しくなります。

介護はまだまだ伸びるなんて、大間違いです!
しっかりとしたプランを立てなければ絶対につぶれます。
今後は都市部で特に、介護事業所の廃業・合併が増えるでしょう。

介護事業の開業についてのご相談だけでなく

介護事業の廃業・合併についてのご相談をお受けします
NPO法人の廃業・合併についてのご相談をお受けします
お問い合わせはこちら








平野雅之行政法務事務所
行政書士 平野雅之



兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
TEL 0798(39)1351  FAX 0798(39)1352
Eメール gyohirano@nifty.com
URL http://homepage3.nifty.com/office-hirano/






内容証明・クーリングオフ
平野雅之行政法務事務所へ!
元郵政省職員が知識を駆使して作成します

プロフィール

事務所案内

サイトマップ

事務所へのお問い合わせ


メールマガジンダイジェスト

内容証明

介護保険事業者指定

訪問介護事業者のための
福祉輸送事業用タクシー
(介護タクシー)


ボランティア団体とNPO法人

改正特定商取引法施行令

このほか、高齢者福祉関係を中心に
さまざまなご相談に応じております


リンク集

リンクについて





●● 新着情報 ●●



兵庫県公表の「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」が改定されました
(介護保険課が当職の指摘をほぼ全面的に受け入れて下さいました)

(平成19年8月10日更新)
(詳しくはこちら




当職の介護事業に対する考え方と介護事業者さまへのスタンスを述べました
(平成18年10月30日最終更新



「当初の計画に誤りがあった」
「安易に考えすぎていた」

等々・・(最近急増しています)

介護事業の廃業・合併について
NPO法人の廃業・合併について
ご相談をお受けいたします

お問い合わせはこちら




訪問介護事業者のための
介護用タクシー開業ガイド

(平成17年2月5日UP)
(最終更新平成19年8月10日)


いわゆる「介護タクシー」については、
すでにHP上に多くの情報が掲載されています。
しかし、介護事業者を対象にしたものは少ないようです。

通院等のための乗車又は降車の介助(100単位)算出のために
必要とされる運送事業許可。
医療や介護のことは詳しくても、車のことはサッパリわからない。
これが多くの介護事業者さまの本音だと思います。
介護事業者さまが理解しにくいところを中心に説明しました。

更新情報


詳しくはこちら




トップページプロフィール事務所案内サイトマップ事務所へのお問い合わせリンクについて
介護保険事業者指定障害者自立支援法NPO中間法人設立福祉輸送事業用タクシー
改正特定商取引法施行令内容証明の達人
メールマガジンセミナー報告リンク集EメールURL


無断転載を厳に禁じます




総務の森ドットコム タウンネット・コム 相互リンクDEアクセスアップ!


平野雅之行政法務事務所

兵庫県西宮市津門稲荷町10番12号
TEL 0798(39)1351  FAX 0798(39)1352
Eメール gyohirano@nifty.com
URL http://homepage3.nifty.com/office-hirano/




企業法務・内容証明・クーリングオフ・契約書・介護事業者指定の平野雅之行政法務事務所


Copyright 2002- 平野雅之行政法務事務所 All Right Reserved